相続税対策
相続税対策=相続税の節税対策は、相続が起きた時に納める税金をできるだけ少なくしようというものです。
相続税対策は、多くの対策・施策を組合せ、できるだけ早めに始めることにより大きな効果が見込めます。
被相続人が亡くなる直前に慌てて相続税対策を始めても、成功する可能性は低く、死亡間際の相続税対策は税務上大きなリスクを伴います。
相続税対策は、一つ一つの対策効果は小さくても、多くの対策・施策を組合わせれば、リスクを分散させて大きな効果を生み出すことができます。
そのためにもできるだけ早めに開始することが肝要です。
相続税対策は、贈与・相続税の仕組み・財産評価の仕組みを柱に対策が考えられますが、 ここでは、その中の「生前贈与」について考えてみましょう。
生前贈与
相続税対策とは、できるだけ少ない税負担で、財産を親から子へ引き継ぐことであり、「生前贈与」にはその効果が期待できます。
相続税の節税のポイントは、贈与税(ここでは相続税ではありません)の負担をいかに最小限に抑えた上で財産を生前贈与しておくかにあります。
その基本は・・・
年間1人当り110万円の贈与税の基礎控除を積極的に活用することです。
「毎年110万円程度の贈与では、金額が少なすぎて役にたたない…」ともいわれますが、贈与税は110万円まで非課税です。
よって、110万円の贈与をされる方が現実には多いのも事実です。
たしかに、年110万円では相続対策には威力が不足している感も否めませんが、仮に、配偶者と2人の子の計3人に対して、それぞれ110万円を10年間に亘って贈与(「連年贈与」という)したとすれば、無税で3300万円までの贈与が可能ですので、全く効果が見込めないということはありません。
ただし、こうした「連年贈与」は「定額贈与」とみなされる可能性があるので注意が必要です。
たとえば、毎年110万円ずつ贈与した場合、税務署は「向こう10年間に亘り、合計1100万円を贈与するという権利を最初の年に贈与した」とみなし、その評価額を課税対象に取込まれ、高額の贈与税が課される恐れも否めません。
これを回避するには、贈与する財産の内容や金額を、その年によって変えるなどの不規則性を持たせるほか、毎年、欠かさず契約書を作って贈与する、預金口座からの資金の出し入れにするなどの方策を施し、贈与の開始時に、確定した権利が発生していたとみなされないような証拠を残す工夫をすることです。
たとえば、1年目は110万円、2年目は120万円(10万円オーバーなので、1万円の贈与税がかかります)、3年目は100万円、4年目は310万円… といった具合に変化を持たせます。
そうすることによって、定額贈与と認定されるのを防ぎます。
尚、上記例の4年目のように310万円贈与すると、贈与税は20万円です。
【 計算式 】:310万円-110万円×10%
(基礎控除後の贈与価格が200万円迄は、贈与税の最低税率10%適用)
20万円は決して少ない金額ではありませんが、310万円に対しての20万円というのは6.5%相当です。
相続税を支払う必要のある人は、必ず10%以上課税される部分の財産があるわけですから、一見高いようでも相続税より贈与税の方が安くなるともいえますので、贈与額を多くする年を設定するのもよい方法です。
それにより、定額贈与とみなされるのを防ぐ効果があります。
他にも下記のような生前贈与が考えられます。
by 小松原会計
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