生前贈与/配偶者控除の利用

配偶者への居住用不動産の贈与の特例

婚姻期間が20年以上など、以下に掲げる要件を満たす配偶者に対して、自用の家屋やその敷地である土地、 或いは、自用の住宅の取得資金を贈与した場合には、通常の110万円の基礎控除以外に、2,000万円の「配偶者控除」が受けられます。

この特例の適用を受けて被相続人から贈与された「居住用財産」等については、 相続発生前3年以内の贈与であっても、「生前贈与加算」の対象に含まれません。

つまり2,000万円までの居住用財産が、相続税も贈与税も課税されずに移転され、相続財産の減少を図ることができます。


配偶者控除の適用要件

  1. 婚姻期間が20年以上にわたる配偶者間の贈与であること
  2. 贈与された財産が、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭であること
  3. 贈与された年の翌年の3月15日までに、贈与された居住用不動産又は贈与された金銭で取得した居住用不動産に居住し、且つ、その後も引き続き居住する見込みであること
  4. 同じ配偶者から過去にこの特例の適用を受けていないこと
  5. 一定の書類を添付して贈与税の申告をすること

注意事項

居住用不動産の評価額は実勢価格の半分位なので、額面評価される現金を贈与するよりも、不動産そのものを贈与した方が有利です。

しかし、居住用不動産を取得した直後に贈与すると、不動産の贈与ではなくその不動産を取得する金銭の贈与とみなされる恐れがあるため、 取得した年の贈与は避けた方が無難です。

この特例は贈与税の特例なので、不動産の贈与の場合には、登記名義の変更に伴い、登録免許税(※1)と不動産取得税(※2)が課税されます。

※1 原則として、その不動産の価格の20/1000
※2 原則として、その不動産の価格、建物部分は最高1,200万円を控除した額の3%

婚姻期間とは、役所へ婚姻の届け出をした日から贈与を受けた日までの年数で、婚前の同棲期間等は含まれません。また、1年未満(月単位)は切り捨てられます。
尚、内縁関係の場合は適用されません。

相続発生年にこの特例贈与を実行した場合、受贈配偶者は贈与を受けた年の翌年に贈与税の配偶者控除の適用を受ける旨の贈与税の申告が必要です。

申告しない場合は、一般の贈与として扱われ、相続税の計算上、生前贈与加算の規定の適用を受けます。尚、一生に一度しか利用できません。


配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲について

婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与が行われ、一定の条件にあてはまる場合には贈与税の配偶者控除が受けられます。

この場合の居住用不動産は、贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋又はその家屋の敷地であることが条件です。

居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。
尚、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。したがって、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることができます。

この居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、その家屋の所有者が次の二つのいずれかの条件に当てはまることが必要です。

  1. 夫又は妻が居住用家屋を所有していること
  2. 夫又は妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること

⇒ 相続税の教科書に戻る


0333330003 0333330003 杉並相続税相談センター
by 小松原会計

杉並相続税相談センター案内

運営:小松原会計事務所 税理士 小松原英二

〒168-0082 東京都杉並区久我山5-7-8
TEL:
FAX:050-3737-0297

アクセス:京王井の頭線久我山駅(急行停車駅)北口徒歩1分

  • 渋谷より急行で4駅約12分
  • 新宿より明大前乗換えで約17分
  • 吉祥寺より急行で1駅約4分

井の頭線

0333330003 0333330003 杉並相続税相談センター
by 小松原会計

PAGE TOP