生前贈与/基礎控除の利用

相続の節税対策の一つに、基礎控除を利用した生前贈与があります。

生前贈与を利用することで、次の世代、更にその次の世代へと資産を移転し、相続時に於ける資産の絶対量を減らすことができます。

相続税は、故人の財産にかかる税金ですから、財産をできるだけ少なくすれば相続税は少なくて済みます。

ただし、贈与にも高い税率の贈与税がかかりますので、相続と贈与のどちらが有利か検討のうえ、対策を講じる必要があります。


贈与税の基礎控除は年間 110万円

贈与税には、年間110万円の基礎控除額があり、1年間に110万円までの贈与は非課税です。一見少なく感じる110万円ですが、この基礎控除額をフル活用すれば、節税額は何千万になることもあります。

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生前贈与による相続対策のメリット

  • 本人の意思で財産を移転できます。あげたい財産をあげたい人に確実に渡せます。
  • 孫への贈与は、子を飛ばすので、相続を1回分パスできることになり、相続税の課税を1回減らすことができます。
  • 贈与した資産はその後相続税評価額が上昇しても、その上昇額が相続財産には影響しません。

贈与を行う場合、ある程度年数をかける必要があります。

一度に全額贈与するのと分割するのとでは、納税額が大幅に異なります。基礎控除を利用しながらゆっくり時間をかけて贈与を実行します。

実際には、毎年の贈与金額が一定だと「定額贈与」とみなされ、贈与がなかったものとされる恐れもあるので、少し金額を変える等、注意が必要です。

基本的に「贈与」とは、

  • 贈与者(財産を贈与しようとする者)が、「あげましょう」
  • 受贈者(財産を受け取る者)が、「もらいますよ」
というはっきりした意思表示の合致の元に成立する契約です。
「いつ誰に贈与したか」、確実な証拠を残すことが肝要です。

預貯金などは、名義変更しただけでは必ずしも贈与したとは認められにくく、その証拠の提出を求められることがあります。

贈与税の確定申告をしたり、贈与契約書を作成することにより、贈与者と受贈者の間で意思表示の合致があったことを証明できます。

預貯金を贈与した場合、贈与した人自身がその後も通帳と印鑑を保管して預金を管理していると、贈与を受けた人はもらった預金を事実上使用できません。

これでは、その預貯金は実質的に贈与が行なわれていないと考えられても仕方ありません。

そうならないためにも、通帳と印鑑は受贈者が管理して、贈与を受けた預金を使うなど、使用収益することが必要です。


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