住宅取得資金の贈与

住宅取得資金の贈与の特例

  1. 住宅取得資金を贈与する場合に、住宅取得資金に係る「相続時精算課税制度の特例」を受けると、3,500万円まで贈与税が非課税となります。
  2. 住宅取得資金に係る「相続時精算課税制度の特例」を受けるためには「相続時精算課税制度」を選択することが必要です。
  3. 住宅取得資金の贈与の場合には、65歳未満の親からの贈与についても「相続時精算課税制度」を選択できます。

住宅取得資金とは

「住宅取得資金」とは、以下の住宅用家屋の新築・購入、または増改築等の支払いに充てるための資金をいいます。

  • 住宅用家屋の新築
  • 新築住宅用家屋及びその敷地の購入
  • 次の中古住宅用家屋及びその敷地の購入
    1. マンション等の耐火建築物は築後25年以内
    2. 耐火建築物以外のものは築後20年以内
  • 次の住宅用家屋の増改築・リフォーム及び同時に購入する敷地
    1. 増改築後の床面積50㎡以上で
    2. 且つ、工事費用100万円以上のもの

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