相続税/納税資金対策
相続財産に見合った納税資金がないとき、相続税の延納(分割払い)を申請するか、物納または不動産等の資産を売却して現金を用意するしかありません。
しかし、延納の利子税は思いのほか高く、相続税を支払うために家族に強いる負担は小さくありません。それでは居た堪れないことでしょう。
できることなら延納は避けたほうが賢明といえます。
何の対策も講じることなくに「何とかなるだろう」くらいに高をくくっていたり、「この土地は、この位で売れるだろう」といったような希望的観測に基づく無理な納税計画は相続破産を招きます。
或いは、相続分割によって相続財産が分散してしまうと、いわゆる本家に十分な資産が残らず、本家の維持が困難になります。
残される家族を思うのなら、前もって納税資金を準備してあげる心遣いが大切です。
そのためには・・・、
今ある資産を有効活用したり、利回りが低い資産を高利回りの資産に組み替えて、できるだけ収入を増やして相続時に多くの現金を残すことです。
「お金はいくらあっても困らない」と言いますが、特に相続が起きたときは相続財産にまとまった現金があることで、難しいと思われる問題が解決するケースが多くなります。
現金で相続税を納付することができれば、土地などの資産を売却せずに済みます。
また長子以外の相続人に、まとまった現金を相続させることで納得させられれば、本家の資産を分散せずに済みます。
つまり収入増を図ることは、納税資金対策になり、遺産争いを避けることもにもつながります。
以下もご参照下さい。
by 小松原会計
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