相続税の延納

納付すべき相続税が10万円を超え、且つ金銭で納付することが困難な場合には、担保提供を条件として年賦で納付することができます。

相続税の延納の要件

  • 納付する金額が10万円を超えること。
  • 金銭で一度に納めることが難しい理由があること。
  • 延納税額に見合う担保を提供すること。
  • 相続税の納期限までに、延納申請書を税務署に提出すること。

税務署は提出された書類を精査し、適正ならば許可の通知をします。


担保の種類

  • 国債及び地方債
  • 社債、その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
  • 土地
  • 建物、立木、登記された船舶などで保険に附したもの
  • 鉄道財団、工場財団などの財団
  • 税務署長が確実と認める保証人の保証

税務署長が延納の許可をする場合に於いて、延納申請者の提供する担保が適当でないと認めたときは、その変更を求めることになります。


延納期間及び延納利子税

区分延納期間
(最高)
利子税
(年割合)
特例割合
不動産等の割合が75%以上の場合1.不動産等に対応する税額 20年 3.6% 2.1%
2.動産等に対応する税額 10年 5.4% 3.1%
不動産等の割合が50%以上75%未満の場合 3.不動産等に対応する税額 15年 3.6% 2.1%
4.動産等に対応する税額 10年 5.4% 3.1%
不動産等の割合が50%未満の場合 5.立木に対応する税額 5年 4.8% 2.8%
6.立木以外の財産に対応する税額 6.0% 3.5%

特定物納制度(延納から物納への変更)

延納の許可を受けた相続税額について、その後に延納条件を履行することが困難になった場合には、申告期限から10年以内に限り、分納期限が未到来の税額部分について、延納から物納への変更を行うことができます。

特定物納申請をした場合には、物納財産を納付するまでの期間に応じ、当初の延納条件による利子税を納付することになります。

尚、特定物納に係る財産の収納価額は、特定物納申請書を提出したの時の価額となります。

上記については、平成18年4月1日以後の相続開始により財産を取得した場合に適用されます。

尚、平成18年3月31日以前の相続開始により財産を取得した場合には、改正前の相続税法が適用され、上記の担保提供関係書類の提出期限、延納の許可までの審査期間及び特定物納制度の適用はありません。

相続税の物納

物納制度

税金は金銭にて納付することが原則ですが、不動産しか相続しなかった場合など、一時に多額の相続税を延納によっても金銭で納税することが困難な場合には、納税義務者の申請により、物納をすることができます。

物納は、「納税者の売り急ぎによる不利益を防止する為」に設けられた制度で、相続税が課税された財産を、被相続人の死亡時等の路線価などで評価した額で納税する方法です。

相続財産のほとんどが不動産で、現金で納税することが困難な場合や、売却しようにもなかなか売れない場合には、物納を検討するとよいでしょう。(不動産の物納申請から許可までは、一年前後の期間が必要とされます)

バブル経済崩壊後の地価下落により、路線価等を基に算出した評価額が、実勢価格を上回っている場所では物納が有利となり、その逆ならば物納は不利となります。また、譲渡所得税等も考慮する必要があります。

尚、物納申請後においても、その許可があるまでの間はいつでもその申請を取り下げて、金銭による一括納付や延納に変更可能です。


物納の要件

次の①~④全ての要件を満たしている場合に、物納の許可を受けることができます。

①延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、且つ、その納付を困難とする金額を限度としていること。

②物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産の内、次の財産及び順位で、その所在が日本国内にあること。

  1. 国債、地方債、不動産、船舶
  2. 社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
  3. 動産

③物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産が存在しないこと。

④物納しようとする相続税の納期限又は納付日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。


物納が認められない財産(物納不適格財産)

国は物納された後、その財産を管理していかなければならないこと、また物納財産を金銭に変えなければいけません。

そのため、物納できる財産ではあっても、物納が全て許可される訳ではありません。

国が「管理又は処分をするのに不適当と認める」財産は物納できません。

ただし、物納許可の時までに不適当とする事由が消滅・解除されるときは、この限りではありません。


国が「管理又は処分をするのに不適当であると認める」財産

【 共通事項 】

  • 質権、抵当権など担保権の目的となっている財産
  • 所有権の帰属について係争中の財産
  • 共有財産(共有者全員が持分の全部を物納する場合を除く)
  • 譲渡に関して法令に特別の定めのある財産


【 有価証券 】

  • 譲渡制限のある(物納申請時点)株式等


【 不動産 】

  • 買戻し特約、所有権移転の仮登記等のある不動産
  • 売却見込みの無い不動産(無道路地、私道、がけ地等)
  • 境界線が明確でない土地で、隣接地主から
  • 境界線に異議のない旨の了解が得られない土地

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