生命保険による相続対策

相続財産の殆どが自宅等不動産で、現預貯金があまりない場合に、相続が発生すると、相続税の納付に困ることがあります。

この様な場合に、納税資金対策として生命保険を利用することがあります。

被相続人が生命保険に加入し、受取人を相続人にしておけば、死亡保険金が入るので、不動産を売却することなく相続税を支払うことができます。

生命保険金の場合、500万円に法定相続人の数を乗じた金額については、相続税がかからないという税法上のメリットもありますので、うまく使うことにより、納税資金対策のみならず、相続税対策にも有効な場合があります。

また、生命保険金は分割資金となりますので、争族対策として有効に利用することもできます。

納税資金対策としての生命保険

相続が発生した場合、「多額の相続税が予想されるが、遺産の殆どが不動産で、現預貯金は少ない」といったケースに於ける納税資金の確保手段として、比較的簡単な手続きで行えるのが生命保険への加入です。

ただし、相続税の納税資金対策を目的に生命保険に加入する場合は、まず、想定される相続税額を正しく算出し、現在用意できる納税資金をできるだけ正確に把握する必要があります。

その上で、生命保険で納税資金をいくら確保するのか、その場合の保険料はいくらになるのかなど、しっかりと確認する必要があります。

また、契約の仕方により、死亡保険金の受取り時にかかる税金が異なってきますので注意が必要です。


生命保険の契約についての注意事項

保険金額はいくらにするか

相続が発生した場合の相続税がいくらになるのか、税額の正確な把握が必要です。

その上で、現金や物納、或いは不動産の売却といった方法を用いて、どれ位の納税資金が確保できるかを考慮しながら、生命保険金で納付したい額を設定し、契約する保険金額を決めます。


受取人を誰にするか

受取人が配偶者になっているケースが一般に多いのですが、配偶者の軽減措置がある関係で、配偶者が多額の相続税を負担するケースは稀です。

相続税の納付で困るのは主に子供達ですから、受取人を「子供」にするのもよい方法です。

配偶者である妻が受け取った生命保険金で、子供の負担すべき相続税を納付すると、妻から子供への「贈与」とみなされ、贈与税が課税されることがありますので注意が必要です。

また、契約者(保険料負担者)、被保険者、保険料受取人がそれぞれ異なる場合は、保険料負担者が保険金受取人に贈与したものとみなされて、贈与税が課せられることになりますので注意が必要です。


保険加入の時期と支払い方法

相続税の納税資金として生命保険に加入する場合には、長生きをしても一生涯保障の続く「終身保険」が適しています。

できるだけ若くて健康なうちに「終身保険」に加入するのがベターですが、支払い方法にも注意が必要です。

終身保険の保険料は、一般的に「一時払い」「有期払い込み」「終身払い込み」のどれかを選択しますが、終身払い込みの場合、長生きすればするほど保険料の負担が大きくなってしまうので、期間を定めて保険料を支払う方法がよいでしょう。


税金対策としての生命保険

生命保険の非課税枠限度まで、生命保険に加入する

生命保険の非課税枠は、相続人一人あたり500万円です。

【 受領保険金額-500万円×法定相続人の数=生命保険の相続財産 】

法定相続人が妻と子供2人の場合は、1,500万円までは税金がかかりませんので、少なくとも非課税枠(500万円×法定相続人の数)までは、被相続人が保険料を負担して保険金が相続財産となるようにしましょう。


一時所得として生命保険金を受取る

一時所得の場合、実質的な最高税率は25%なので、生命保険金をみなし相続財産にするより一時所得とした方が有利となる場合もあります。

被保険者が被相続人で、保険金の受取人と契約者(保険料負担者)が相続人の場合、死亡保険金は、一時所得となって所得税がかかります。

しかし、死亡保険金を受取った時の一時所得の金額は、受け取った保険金額から払い込み保険料と、特別控除である50万円を差し引いた金額の1/2となり、最高税率は実質、約25%(所得税37%と住民税13%の合計の1/2)となります。

したがって、相続税の税率が30%以上となる場合は、一時所得とした方が有利な場合もあります。


退職手当金(死亡退職金)を利用した対策

被相続人が死亡した時に、在籍していた会社から死亡退職金を相続人が受け取った場合には、みなし相続財産となりますが、その死亡退職金は相続税の納税資金となり、また生命保険金と同様に500万円に法定相続人の数を乗じた金額には相続税がかかりません。

被相続人が同族会社を経営している場合、会社が社長(被相続人)に保険をかけて、社長が亡くなった時に会社が死亡保険金を受取り、それを退職金にあてます。

そうすることにより、保険金を損金として処理するなどしながら、相続税の納税資金を準備することができて、退職手当金の非課税枠も利用できます。


生命保険料を贈与する

基礎控除額以下の金額を子や配偶者(相続人)に贈与して、そのお金で被相続人である自分に生命保険を掛けてもらうという方法で節税することも可能です。

贈与税の非課税枠(基礎控除額110万円)を利用し、被相続人が保険料を妻や子供に贈与して、これを資金として、妻や子供が自分(被相続人)を受取人として保険料を支払えば、贈与した被相続人が死亡しても、受け取った保険金については相続税は課されません。

ただし、所得税と住民税は課税されますが、高額になることはありません。


争族対策(遺産分割対策)としての生命保険

現物分割に生命保険を利用する

相続財産が自宅だけで現預貯金はあまりない場合に、複数の相続人がいると自宅を分割するわけにもいかず、遺産分割でもめるケースがあります。

こういう場合には、不動産は遺言で一人に遺贈し、他の人を生命保険の受取人に指定して、その死亡保険金を与えるようにします。(但し、保険金額は遺留分の額以上にしておくこと)


代償分割に生命保険を利用する

商売をしていて、相続が発生し、遺産分割すると商売ができなくなってしまうといった場合等に「代償分割」という方法が使われることがあります。

「代償分割」とは、相続人の一人が財産を受ける代わりに、他の相続人には相当の金銭や別の資産をその代償として支払うというものです。

この代償分割の支払い資金を生命保険で準備することもできます。

上記財産を受ける人を死亡保険金受取人に指定しておくことにより、受取った保険金を他の人に支払うことができるようになります。


生命保険金は特別受益に該当しない

平成16年10月29日の最高裁の判決(※1)で、 「保険金は(遺産相続の対象となる)特別受益には当たらない」 「相続対象外であり、受取人が全額を受領してよい」 との初判断が示されました。

その上で、保険金の遺産分割を認めず、 「長男が単独で受領すべきだ」とした東京高裁決定を支持し、 長男を除く他の相続人からの異議申し立てを棄却する決定を出しました。

どちらかというと、これまで生命保険金については、特別受益として持ち戻しの対象とすべき考え方が有力であり、 裁判所の審判例は特別受益に当たるものと、特別受益に当たらないとしたものに分かれていました。

この最高裁の判決により、よほど極端な分割でない場合は、生命保険金は特別受益に該当しないとの解釈が広まりそうです。

決定によると、平成2年に親が死亡し、長男が保険金(約800万円)を受け取ったが、 民法903条は、死亡者の生前に他の子供と異なる贈与を受けた場合、 その贈与分を「特別受益」として相続対象に含め相続人全員で分け合うように規定していることを根拠に、長女らが「保険金も分割すべきだ」と主張していました。

契約していた養老保険の受取人は長男で、受け取った死亡保険金について、他の兄弟姉妹三人が分配を求めていました。

家庭裁判所の審判を経て、大阪高裁が「分配の必要はない」と判断したため、三人は最高裁に抗告しました。

同小法廷は、「保険金は受取人が固有の権利として得るもので、死亡者が払い込んだ保険料と同額でもない」と述べ、抗告を棄却しました。

一方、決定では、その他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに 著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、特別受益に準じて持ち戻しの対象となると解するのが相当である(※2)とし、 その判断に際しては、「保険金の額や、遺産総額に対する比率、生前に誰が同居して介護をしたかなどを考慮すべきだ」との基準を示しています。

※1 兄弟姉妹4人で親の遺産を分割する際、長男が受取人となった親の死亡保険金について、遺産として分割すべきかが争われた家事審判
(最高裁第2小法廷決定(許)第11号 遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する公告審の変更決定に対する許可抗告事件)

※2 相続人間に著しい不公平が生じる場合には例外的に分配を認めるべきである


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