生前贈与/生命保険料の贈与

基礎控除額(110万円)以下の金額を、配偶者や子といった相続人に贈与して、そのお金で自分(被相続人)に生命保険を掛けてもらうという方法で節税することも可能です。

贈与税の非課税枠(基礎控除額110万円)を利用し、被相続人が保険料を妻や子供に贈与して、これを資金として妻や子供が「自分を受取人」として保険料を支払えば、 贈与した被相続人が死亡しても、受け取った保険金に相続税は課されません。

ただ、所得税と住民税は課税されますが、高額になることはありません。

贈与の基礎控除による節税は、税務署側に求められれば、贈与の事実を認定してもらう必要があります。

税務署は、妻や子から「保険料の支払資金は、配偶者や親からの贈与資金を充てた」旨の主張があった場合、 事実関係を確認しますので、その際に贈与の事実が認定されるために以下のような注意点があります。

  • 毎年の贈与契約書を取り交わしていること
    ただし、毎年贈与する度に新たな贈与契約を結ぶ等して、定期贈与契約とみなされないよう配慮すること
  • 贈与額が110万円以上のときは、その都度必ず、贈与税の申告書を提出していること
  • 生命保険料については、親の生命保険料控除としていないこと
  • 親が妻や子の預貯金口座に現金を振込み、その口座から保険料を支出する等、贈与事実の心証が得られること

争族対策(遺産分割対策)としての生命保険

現物分割に生命保険を利用する

相続財産が自宅だけで現預貯金はあまりない場合に、複数の相続人がいると自宅を分割するわけにもいかず、遺産分割でもめるケースがあります。

こういう場合には、不動産は遺言で一人に遺贈し、他の人を生命保険の受取人に指定して、その死亡保険金を与えるようにします。(但し、保険金額は遺留分の額以上にしておくこと)


代償分割に生命保険を利用する

商売をしていて、相続が発生し、遺産分割すると商売ができなくなってしまうといった場合等に、「代償分割」という方法が使われることがあります。

「代償分割」とは、相続人の一人が財産を受ける代わりに、他の相続人には相当の金銭や別の資産を、その代償として支払うというものです。

この代償分割の支払い資金を生命保険で準備することもできます。

上記財産を受ける人を死亡保険金受取人に指定しておくことにより、受取った保険金を他の人に支払うことができるようになります。


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