期限が差し迫った急ぎの相続税申告

時間がない急ぎの相続でお困りですね?

相続発生

相続発生

既に相続が発生している

申告期限が間近に迫っている

遺産の分割や評価ができていない

以上に該当する方は、この先を読み進めていってください。


急ぎの相続、時間がない相続

  • まだまだ時間があると思っていたけど、気が付くともうすぐ申告期限!?
  • 相続税なんてかからないと思ってたのに、急に申告!?って言われても…

相続税の申告と納付は、相続開始の翌日から10ヵ月以内と期限が定められています。

10か月もあれば大丈夫だろう… などと、たかをくくっていたのかもしれませんが、お葬式や法要などで忙しく、また、気持ちの整理もなかなかつかずについ放置…。

気が付いたら申告期限が間近に迫っていた… なんて例が後を絶ちません。

相続税の申告に必要な書類は30種以上に及び、その手続きは煩雑を極めます。

とても一般の方の手に負えるものではないうえ、期限が迫っていれば、難易度はなお上がります。

おまけに相続の全体像がなかなかつかめないケースだって少なくないのです。

いくら資産があるのか把握できずに、家の中のあちこちに眠っているものを引っ張り出さないといけないことだってあります。

かと思えば、存在を聞かされていなかった貸金庫に、預金通帳や昔の株券、さらにはゴルフ会員権が入っていたなんて例もありました。

遺族が宝探しさながらのことをしなければいけないケースだってあるのです。

また、遺産の全体像の把握は容易でも、適正な評価が分からず、納税額の予想がつかないということもあるでしょう。

さらには、遺産は多くても内訳として現預金が少なく、納税資金の算段がつかないということだってあります。

相続は、3年先とか5年先とか計画性のあるものではなく、とつぜん起こります。

故人が亡くなり、悲しみに暮れていても、税務署に「情」は通じませんから、相続が発生したその日から、税務署にとって、あなたはただの「納税予定者」でしかありません。

期限通りに申告してきっちり納税しないことには、延滞税や加算税などが課せられ、さらに以下のような優遇措置(特例適用)が受けられなくなります。

だからこそ、期日が迫っていて時間がなくても、急いで間に合うように申告する必要があるのです。

そのためには・・・急ぎの相続に対応できる税理士が必要です。

期限内に申告することにより受けられる優遇措置(特例適用)

  • 小規模宅地等についての課税価格の計算の特例(措法第69条の4)
  • 配偶者に対する相続税額の軽減(配偶者控除)(相法第19条の2)

小規模宅地等の特例とは、

被相続人(故人)や生活を共にする家族(同一生計親族/相続人)の事業用や居住用の宅地について一定の要件を満たした場合に、その宅地の評価額を80%減額してもらえるという規定。

相続税の配偶者控除とは、

配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となるものの額が1億6,000万円までなら、配偶者に相続税が課税されない制度。また、その額を超えても、配偶者の法定相続分までなら相続税は課税されない。
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by 小松原会計

だったらどうする?急ぎの相続税申告

時間がない急ぎの相続でも間に合わせる対応策

冒頭から少々おっかない言い回しでおどかしてしまったかもしれませんが、相続税の申告は、10か月という限られた短い時間の中で、いかにして間に合わせるか・・・ということが常に課題です。

正直に申し上げ、分かり易い相続もあれば、先述の様に全体像がつかみにくい相続、更には争いのある「争続」まで様々ですが、どういった内容であれ、期限に間に合うようにしなければいけないことは言うまでもありません。

そこで、税理士の出番となるわけですが、税理士と言っても得意分野は様々で、特に時間がない急ぎの相続を期日迄に完遂するには、相応の経験と知識が必要です。

つまり、税理士なら誰でもいいというわけにはいかないのです。

先述の通り、期限があるものはその期限内に終わらせなければいけません。

具体的には、申告から納税まで期限内に済ませなければいけないのですが、申告期限が迫っていて時間がない急ぎの相続の場合、税理士なら誰だってできるわけではないばかりか、面倒がって受けない税理士も少なくありません。

そこで当職のような急ぎの相続を専門とする税理士の必要性が高まり、今のあなたがそうであるように、このページを訪れる方が後を絶ちません。

このページは、申告期限が間近の「時間がない相続」「急ぎの相続」に迫られた方々向けに開設しましたが、大事なのは、「もう間に合いそうにない…」などと、決してあきらめないことです。

今ならまだ間に合うはずですから、ご一緒にその窮状を打開してまいりましょう。

しかし、そのためには、まずは当職を信頼してお任せいただくことが大事です。

当職は、申告期限が迫ってお困りの皆さんに、以下の相続税申告特急コースを設け、最大限の手助けをさせていただくと同時に、期限に間に合うよう手を尽くします。

  • もう、さすがにちょっと遅すぎるのではないか?
  • 今からじゃ絶対に間に合わないだろう…
と思っても、あきらめなければ案外道は開けるものです。
絶望的と思われても、間に合った、間に合わせたケースは数多く存在します。

常に申告期限に間に合わせることは、相続専門税理士の責務ですから。


相続税申告特急コース

相続の負担

相続の負担

対象となる方

  • 既に相続が発生している方
  • 申告期限が間近に迫っている方

相続税申告特急コースの流れ

  1. 相続の全体像を確定させます。
    不動産の名寄せ、預金など金融資産の残高証明請求。
  2. 戸籍の請求
    各種相続手続きには故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要です。
  3. 葬式費用などの領収書収集
    相続財産から控除できるものがあります。
  4. 財産債務目録作成
    相続税の納付額の判断や相続対象財産の明確化などに役立ち、手続きがスムーズになります。
  5. 遺産分割協議案作成(遺言書がない場合)
    相続人が複数いる場合、相続財産の分け方を定める遺産分割協議の案を作成。
  6. 財産評価
    相続税額を計算する上で重要な作業の一つです。
  7. 申告書作成・納税資金の確保
    いよいよ申告書の作成にかかります。同時に納材資金の算段も始めます。
  8. 遺産分割協議書作成押印・申告書押印
    上記5. の遺産分割案を書面にし、相続人が記名押印します。
    また、申告書にも押印をします。
  9. 税務署に提出・納付
    最後の仕上げです。税務署に作成した申告書を提出し、相続税を納付します。

相続税申告特急コースは、スピードが求められるコースです。
ご依頼主のご協力が必要なことも少なくないをご承知おきください。

実務及び難しい対応を求められることはいうまでもなく当職が行います。
ただし、資料収集やその他ご依頼主様が行うべき手続き等もございます。

そういったケースに際しては、迅速なご対応をお願いするとともに、ご依頼主様のご協力なしでは間に合わない可能性もあり得る…ということを予めご承知おきください。

また、どう考えても「物理的に不可能」なタイミングでのご相談には、残念ながらお役に立てないこともないではありません。

それはご理解いただく必要があります。なにしろ「絶対」はありません。
そのかわり、最大限の手を尽くすということだけはお約束いたします。

急ぎの相続、時間がない相続


さあ、もう迷っている暇はありません。

時間は刻々と過ぎていきます。
間に合わない…と諦める前に、ぜひ一度ご相談ください。
ご相談は無料です。

時間のない急ぎの相続こそ、専門の税理士がお役に立ちます。

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杉並相続税相談センター案内

運営:小松原会計事務所 税理士 小松原英二

〒168-0082 東京都杉並区久我山5-7-8
TEL:
FAX:050-3737-0297

アクセス:京王井の頭線久我山駅(急行停車駅)北口徒歩1分

  • 渋谷より急行で4駅約12分
  • 新宿より明大前乗換えで約17分
  • 吉祥寺より急行で1駅約4分

井の頭線

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