杉並区の東京相続相談センター小松原会計事務所が選ばれる訳
東京杉並区の東京相続相談センター小松原会計事務所は、相続に経験豊富な税理士が、その持てるノウハウを最大限に活かして、
相続でお困りの方、相続を初めて経験する方の相続税対策・相続税申告を全力でサポートします。
一括りでは評価できない個別性の強い土地に関する専門知識を踏まえた評価額算出、書面添付制度の採用による税務調査対策、
円満な相続の為の遺産分割案のご提案や、二次相続を踏まえた相続税のシミュレーション、更に節税対策等、
相続税に関して検討すべきあらゆるテーマを、相続経験豊富な税理士のノウハウをもって対応させていただきます。
不動産の相続登記や売却等、相続税申告後に必要なアフターフォローも、提携司法書士・提携不動産会社等と密な連携を図り、万全の態勢で臨みます。
また、期限が迫っているケースや、期限を過ぎてしまったケースでも、迅速な対応で安心を提供します。
相続人同士で争いのあるケースや、遺産総額を把握できないようなケースでも、相続に強い弁護士と連携を図り、円滑な相続税申告のお手伝いをお約束します。
相続税申告は豊富な経験と実績ある杉並区東京相続相談センター 小松原会計事務所 税理士小松原英二に安心してお任せ下さい。
相続税の基礎知識
相続税とは、故人の資産に対して課税される税金のことです。
財産総額から、5千万円に法定相続人の人数×1千万円を加算した基礎控除を差引いた上で、財産額が「プラス」になる場合に発生します。
その計算方法は非常に難解で、慣れない人には分かり難く、一般には税理士の仕事ですが、
総資産額から相続税額の総額を計算し、各相続人の取得した遺産割合に応じて相続税を按分計算することになります。
また、この計算方法は、過去何十年に亘り改正されておりません。
相続税の算出にあたり、不動産、特に土地評価はとても重要な部分です。路線価を基礎に、様々な方法で評価額を算出することになっています。
また税率は資産総額が大きくなる程に高くなるという「超過累進税率」となっております。
資産が多ければ多いほど、高い税率が適用されますが、配偶者控除の特例により、遺産のうち配偶者が取得した部分の財産については、
法定相続分か1億6千万円のどちらか高い方までは非課税となり、税金がかかりません。
相続税の申告期限は亡くなった日から10ヶ月以内と決まっています。
また時効は5年となっており、悪質な場合は7年まで遡って課税されます。
相続税の手続きや計算は、慣れない一般の方が自身で行うことは非常に困難で、
相続税額も大きいことから、申告は専門の税理士・会計士や会計事務所に依頼するのが通例です。
また生前から様々な節税対策を行っておくことで、将来発生する相続税を節税することも可能です。
相続税の計算方法
ここでは、計算方法で最も基本的な“基礎控除”について解説します。
“基礎控除”とは、課税される遺産の総額が、定められた一定額を超えなければ相続税がかからないというものです。
計算方法が難解で分かり難いのですが、課税される遺産総額が基礎控除額を超えなければ、そもそも計算する必要もありません。
この基礎控除の計算方法は、5000万円+法定相続人の人数×1000万円となっています。
一例を挙げると、課税される遺産総額が8000万円、相続人が子3人の場合、課税遺産 総額8000万円−(基礎控除5000万円+3人×1000万円)=0円となり、税金は発生しません。
また以下のような、控除の特例が多数設けられています。
@配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは?
・配偶者が取得する割合が法定相続分以下の場合は相続税はかかりません。
・配偶者が取得する財産が1億6,000万円以下の場合は相続税はかかりません。
但し、この特例を利用する為には、原則として、申告期限内(10ヶ月以内)に分割協議を完了させて、相続税の申告・納付を済ませる必要があります。
A未成年者控除とは?
法定相続人に未成年者がいる場合には、未成年者が成人(20歳)に達するまでの年数1年(1年未満の端数は1年として計算)につき、6万円が相続税から控除されます。
B贈与税額控除とは?
贈与税額控除とは、二重課税を防止するための規定です。
死亡日前3年以内の財産の贈与は、相続税の対象として加算計算されますが、贈与税を既に払ってる場合には控除できます。
C障害者控除とは?
・法定相続人が一般障害者の場合は、対象者の年齢が満85歳になるまでの年数1年につき6万円が相続税から控除されます。
・特別障害者の場合は、対象者の年齢が満85歳になるまでの年数1年につき12万円が相続税から控除されます。
D相次相続控除とは?
相次いで相続が起こった場合を指し、短期間に続いて起こった場合に於ける相続税の加重負担を防ぐために設けられています。
10年以内に2回以上の相続が発生した場合は、前回かかった相続税の一定割合を控除できます。
土地の評価
相続税評価で最も重要なポイントとなるのが土地の評価です。
土地の相続税評価方法については主に以下の2つの計算方法があります。
1.相続税の路線価×地積
2.固定資産税評価額×倍率
路線価とは国税庁が発表している土地(全国の主要な市街地の道路)の価格です。
この路線価を基に土地評価額の基礎が計算されます。
この路線価は、毎年1月1日が評価時点となり、概ね8月上旬頃に公表されます。
路線価は、税務署内にある路線価図等閲覧コーナーやインターネット上のホームページより簡単に閲覧できます。
これは、税理士・会計士に限らず、一般の方どなたでも見ることができます。
また固定資産税評価額とは市区町村が示す土地の値段です。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて市区町村長がその価格等を決定します。
固定資産税評価額(相続税評価額とは異なる)は、固定資産税・不動産取得税・登録免許税など、土地と家屋にかかる税金計算の基準となっています。
固定資産税評価額は、 3年ごとに評価額を見直されます。
土地評価の計算方法が上記の2つに限られるなら、どの税理士・会計士や会計事務所が評価しても同じなのでは?と思われる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、路線価も固定資産税評価額も、その金額はあくまで「標準的な土地の参考評価額」に過ぎず、
不動産業的な観点、例えば土地の形状・道路付け・日当たり・用途地域・建蔽/容積率・近隣の環境等から評価する、個々の土地毎の事情を考慮したものとはいえません。
つまり評価額計算にあたっては、土地の形状や周囲の環境等によって、土地評価を減額させることも可能なのです。
そしてこの相続税の土地評価の減額こそが、税理士・会計士や会計事務所によって差が出るポイントであり、
土地の特殊要因をいくつ見つけ、相続税のマイナス要因として税務署を説得させられるかが、税理士の腕の見せ所といえるのです。