相続税における宅地の評価

路線価方式と倍率方式

財産評価基本通達によると、宅地の評価は、その所在によって「路線価方式」か「倍率方式」のいずれかの方法によって計算することになっています。

路線価方式は、主に市街地の宅地を評価する方法で、毎年更新されている「路線価図」を基に計算します。

路線価図は、税務署や国税庁で閲覧できる他、国税庁のホームページでも確認することができます。

一方、倍率方式は、農地や郊外の宅地を評価する方法で、「固定資産税評価額」に一定の倍率を掛けて計算します。

倍率については税務署の資産税部門に確認すれば分かる他、国税庁のホームページでも確認できます。

また、こちらも参考にして下さい。


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