相続税における宅地の評価
路線価方式と倍率方式
財産評価基本通達によると、宅地の評価は、その所在によって「路線価方式」か「倍率方式」のいずれかの方法によって計算することになっています。
路線価方式は、主に市街地の宅地を評価する方法で、毎年更新されている「路線価図」を基に計算します。
路線価図は、税務署や国税庁で閲覧できる他、国税庁のホームページでも確認することができます。
一方、倍率方式は、農地や郊外の宅地を評価する方法で、「固定資産税評価額」に一定の倍率を掛けて計算します。
倍率については税務署の資産税部門に確認すれば分かる他、国税庁のホームページでも確認できます。
また、こちらも参考にして下さい。
杉並相続税相談センター
by 小松原会計
by 小松原会計
杉並相続税相談センター案内
運営:小松原会計事務所 税理士 小松原英二
〒168-0082 東京都杉並区久我山5-7-8
TEL:
FAX:050-3737-0297
アクセス:京王井の頭線久我山駅(急行停車駅)北口徒歩1分
- 渋谷より急行で4駅約12分
- 新宿より明大前乗換えで約17分
- 吉祥寺より急行で1駅約4分
杉並相続税相談センター
by 小松原会計
by 小松原会計