不動産の財産評価額/路線価、倍率方式

路線価方式

路線価が定められている地域の土地の相続税評価方法を「路線価方式」といいます。

路線価とは、路線=道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価格です。

路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率等の各種補正率で補正した後、その土地の面積を乗じて計算します。

路線価の具体的な価格は、国税庁のホームページで見ることができます。

【 対象地の接する路線価格(円/㎡)×地積(㎡)】により概算できます。

この価格に、奥行価格補正率、側方路線影響加算率、二方路線影響加算率などを加味して評価をしていきます。

接道が一つの路線(道路)の場合、基本的にはこの概算値よりも評価額が高くなることはありませんので、 税額が出ない場合には、概算値で相続税申告を行っても問題ありません。

ただ、二つ以上の路線(道路)に面している場合や、登記簿謄本に記載の面積より実測面積が大きい場合などには、 この概算値よりも最終的な評価額が高くなってしまうので注意が必要です。

また、以下の様なケースでは評価方法が複雑になるので要注意です。

  • 一つの敷地に建物が二つ以上建っている場合
  • 二筆以上の敷地にまたがって利用されている場合
  • 土地を貸している場合(貸宅地の評価)
  • 貸している家が建っている場合(貸家建付地の評価)
  • 私道がある場合

詳しくはお問合せ下さい。


倍率方式

倍率方式とは、路線価が定められていない地域の土地の相続税評価方法です。 倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

倍率は、国税庁のホームページで見ることができます。


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