相続に関するサービス及び業務

サービスの概要

杉並相続税相談センター小松原会計は、経験豊富な税理士が、「相続でお困りの方」「相続をはじめて経験する方」の相続税対策・相続税申告等を豊富な経験と、持てるノウハウを最大限に活かして全力でサポートします。

一例を挙げると…

  • 一括りでは評価できない個々の土地に対する専門的見地からの評価算出
  • 書面添付制度の採用による税務調査対策
  • 円満な相続のための遺産分割案のご提案
  • 二次相続を踏まえた相続税のシミュレーション
  • 生前における節税対策、相続発生後の節税対策
などなど、相続に関して検討・検証・精査すべきあらゆるテーマ・可能性を包括的にサポートいたします。

また、相続に関して想定される事柄を総合的に俯瞰し、お客様が東奔西走しなくても済みますよう、関連「士業」及び関係各社と連携してワンストップのサービスを実現しております。

たとえば…
不動産の相続登記、或いは売却等、相続税申告後に必要となるアフターフォローも、提携司法書士及び提携不動産会社等と密な連携を図り、万全の態勢で臨みますので、お客様における後々の負担を軽減できます。

或いは、相続人の間で争いのあるケース(争続)や、遺産総額を把握できないようなケースでも、相続に強い弁護士と連携を図り、円滑な相続税申告のお手伝いをお約束します。

さらに、申告期限が迫っているケースや、期限が過ぎてしまったケースでも、迅速な対応によるスピード申告で安心を提供します。


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by 小松原会計

相続税生前対策

生前対策が必要な訳

相続税は生前対策を行うことで、実際に相続が発生した際に円満且つ円滑な申告が可能となります。

相続対策には大別して、「節税対策」「納税資金の確保」「争族対策」の3つがありますが、 その全てのニーズを満たすような対策が肝要です。

生前からその対策を行うことで、残すべき資産を無理なく次世代に承継することが可能となり、故人の意思も尊重されます。

後々のスムーズな申告を考えれば、生前対策における費用も、ご納得いただけるものと考えます。

相続税の試算

実際に対策に移る前に、現在どのような資産・財産等があって、税金はいったいどの程度かかるのか?といった現状をまずは把握します。

そういった相続税試算を実際に行ってみることで、将来的に問題となり得るポイント、及びそれを踏まえた現在の対策が見えてきます。

生前対策シミュレーション

試算結果に基づき、具体的にどのような生前対策が考えられ、どの程度の効果が見込めるかをシミュレーションします。 その際に、二次相続を踏まえた対策のご提案も可能です。

いくつかの具体的な生前対策案に基づき、それぞれどの程度の節税効果があり、どのようなメリット・デメリットがあるのかを詳細にご説明いたします。

生前対策は、ただ単に相続税額が安くなるだけでは、あまり意味がありません。円滑で争いのない財産承継・事業承継をご提案させていただきます。

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相続税の申告及び流れ

初回の面談予約

まずはお電話にて、ご依頼の概略をお聞かせ下さい。
お客様のご希望に合せて、面談の日時を調整いたします。
面談は、平日の他、土・日・祝日でも承っております。
電話:

初回の面談(無料)

初回面談でお客様のご依頼内容を確認し、報酬についてもお見積額を提案させていただきます。

契約

お見積額にご同意いただけた場合、契約書に署名・捺印をいただきご契約となります。

資料の収集

効率よく資料の収集を行います。
収集の過程におきましては、お客様ご自身によるお手続きが必要なものもございますので予めご了承願います。

財産目録の作成

財産目録を作成いたしますので、それに基づき、お客様の意思を尊重しつつ遺産分割の方針を決めてまいります。

相続税申告書・遺産分割協議書の作成

遺産分割方針に基づき、遺産分割協議書を作成します。
作成した遺産分割協議書及び相続税申告書に相続人全員の署名及び実印の捺印を行います。

相続税申告書の提出

税務署に提出後、申告書(控)を受領し、相続税申告書及び添付書類を製本して送付させていただきます。

名義変更等、諸手続きのサポート

ご希望がございましたら、不動産、株式、銀行口座等、諸々の名義変更手続きのお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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相続税の還付申告

相続税の還付申告とは

過去5年以内に申告・納付した相続税については、相続財産の評価額を見直し、所定の手続きを取ることで、既に納付した相続税の一部が返ってくる場合があります。

相続財産の評価の中でも「土地」については、算出した税理士によって評価額が大きく異なるケースがあるため、 土地の評価方法を見直すことにより、相続税の金額が当初の計算より少なくなる場合があるためです。

土地については、条件が個々に異なり、形状や道路付け、周囲の環境・状況等の様々な要因を総合的に鑑みて評価を決定する必要があります。

そのためには、専門的な知識と経験が必要となりますが、実際にはその道に精通していない場合や、ただ単に「路線価等」を基に机上計算だけで済ませてしまうケースも少なくないのが実情です。

特に相続税に精通していない税理士が評価を算出した土地等は、その評価を改めて見直すことで相続財産の評価額が下がり、納付した相続税が戻る可能性は捨て切れません。

下記のような土地が相続財産に含まれていた相続人の方は、納付済みの相続税の一部が還付される可能性がありますので、ぜひご相談ください。

なお、成功報酬ですので、還付が認められない場合には報酬は発生しません。
ご安心の上、お気軽にご相談ください。

主に以下のような土地は再評価して見ることをお勧めします。

  • 500㎡(約150坪)以上の比較的面積の大きい土地
  • 形状が複雑な土地・傾斜或いは傾斜を含む土地等
  • 道路に接していないか、接道間口が狭い土地
  • 一つの敷地に2棟以上の建物を建てている土地
  • 土地の中の一部に私道・通路がある土地
  • 築年数の古い賃貸マンションアパート等の立つ土地
  • 汚染されている土地
  • 二項道路(※1)に面し、セットバック(※2)を要する土地
  • 都市計画道路(※3)に面している土地
  • 市街地の山林

※1:二項道路(にこうどうろ)
建築基準法では、原則として幅員が4m以上ないと「道路」と認められません。
ただし、幅員が4m未満でも建築基準法施行前から使われていた既存道路で、行政から指定を受けた場合は道路とみなされます。
建築基準法第42条第2項で規定されていることから、これを一般に「二項道路」といいます。(みなし道路ともいわれます)
二項道路に接している敷地に建物を建築する場合は、図の通り道路の反対側の状況に応じて、セットバックする必要があります。

二項道路
【 画像出典元 】

※2:セットバック
二項道路に接している敷地で、道路の境界線を後退させることをいいます。
セットバックした部分は道路と見なされ、その部分に建物を建築することはできません。
また、建ぺい率・容積率の計算の基になる敷地面積に含めることもできません。
セットバックが必要な面積が、敷地面積の10%以上ある場合は、物件を売却する際の広告等に「要セットバック○○平方メートル」といった表示をする必要があります。
すでに後退している場合は「セットバック済み」となります。

※2:都市計画道路
自治体が、街の将来の在り方や利便性などを10年単位という長いスパンで計画する際に、都市計画法に基づいて決定されるものです。
住宅地と交通機関をつなぐなど、都市の骨格となる道路で、対象となるのは市町村道から国道までとほぼすべての道路。
計画自体がかなり古く、現在に状況にそぐわない計画も多々あり、その全てが実現されるかは不透明ながら、計画された区域内は建築物に一定の制約がかかります。


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相続のトラブルについて

万が一相続トラブルが起きたら…

もしも、ご自身、あるいは回りの方に相続に関するトラブルがふりかかったら、まずはご相談ください。的確な解決策をご提案できるかもしれません。

相続は、税金面のみならず、法律面でも難解な問題を多く抱えます。

当センターは、税務・法務をワンストップで引受けることで皆様の便宜を図り、相続の悩みを共に解決していきたいと考えます。

相続税以外にも、相続トラブル等でお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。

特に、以下のようなトラブルでお困りでしたらぜひご相談を。

  • 遺産がどれくらいあるのか分からない
  • 親の形見の品を親戚が勝手に持ち去った
  • 親戚が勝手に相続登記をしてしまった
  • 他の相続人が土地の登記に応じてくれない
  • 遺言書の内容に納得がいかない
  • 葬式費用を誰が負担するかでもめている
  • 借金が多いと騙されて相続放棄の手続きをした
  • etc...


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杉並相続税相談センター案内

運営:小松原会計事務所 税理士 小松原英二

〒168-0082 東京都杉並区久我山5-7-8
TEL:
FAX:050-3737-0297

アクセス:京王井の頭線久我山駅(急行停車駅)北口徒歩1分

  • 渋谷より急行で4駅約12分
  • 新宿より明大前乗換えで約17分
  • 吉祥寺より急行で1駅約4分

井の頭線

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