養子縁組による相続税対策

相続税の非課税限度枠は、3,000万円+600万円×法定相続人数です。

法定相続人の数が増えると、非課税限度額も多くなります。生命保険、退職金の非課税枠についても同様に多くなります。

法定相続人が増えると、適用される税率が低くなるという効果もありますので、相続税対策上は、法定相続人を多くした方が有利になります。

過去、そうした節税を目的とした養子縁組が多く見られたので、それに対抗するための税制改正が行われ、 現行の税法では、法定相続人の数に含める養子の数を、実子がある場合には1人、実子のない場合には2人に制限しています。 (民法上は、養子縁組は何人でも可能です)

その結果、養子縁組による効果は従来ほどではなくなりましたが、納税額が減少することには変わりありませんので、相続税対策としては有効です。

尚、2003年の税制改正で、養子縁組をした孫は、2割加算の対象となりましたが、孫を養子にすると子供を飛ばして孫に相続させることができ、本来、相続税が2回かかるところを、1回で済ませることができます。


養子縁組制度

養子縁組は、市区町村の役所・役場に「養子縁組届」を提出して行います。

養子になった者は、民法上、縁組のその日から養親の嫡出子としての身分を取得し、実子と全く差がない養親の相続権をもつことになります。

養親の相続権を持ったからといって、実親の相続権はなくなりません。
養子は養親と実親との両方の相続権を持つことになります。

この養子の相続権は、養子が養親と別居しても、養子が結婚して姓が変わっても何ら影響を受けません。

ただし、養子を法定相続人に含めることが、「相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる」と、 養子は基礎控除額算定の際に算入される法定相続人としては認められません。

そのため「相続税額を軽減する目的だけの養子縁組」とみなされないよう、養子縁組した理由を説明できるようにしておく必要があります。

尚、養子縁組については、民法や通達等で下記のような定めがあります。

  • 未成年者は養親にはなれない(未成年者でも既婚者は成年者とみなされる)
  • 年長者を養子とすることはできない
  • 配偶者のある者が、未成年者を養子とするには、配偶者と共にしなければならない
  • 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる
  • 配偶者のあるものが縁組みするには、その配偶者の同意を得なければならない
  • 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない
  • 後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない
  • 当事者間に縁組みをする意思の合致があること
  • 自分の嫡出子または養子を養子とすることはできない

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