相続における自社株式の対策

自社株相続の問題点

同族会社の場合は、社長(代表者)及びその家族が株式を保有しており、社長が株式の大半を持っていることも少なくありません。

同族会社で相続が発生した場合、現在の株式評価方式では相続税評価額が額面の何倍にもなることも多く、社長が亡くなった場合に相続税が高額になる恐れがあります。

未上場株の場合、一般的に、売却による相続税納付資金の確保は困難なので、相続人が納税に苦しむのみならず、会社の存続問題にも影響を及ぼします。

(小規模な)同族会社を経営している場合は、事前(相続発生前)に、「自社株の評価額を下げる」「株式数を少なくする」等、対策を講じておくことが肝要です。


自社株の評価を下げる

一般的に含み資産の大きい会社は、「純資産方式」より「類似業種比準方式」が有利です。

小会社の株式評価は、含み益のある資産が反映されやすい「純資産価額方式」で行いますが、大会社であれば「類似業種比準価額方式」で評価できますので、自社株評価を下げることができます。

その為には、増資・借入等により総資産額を増加させ、会社規模(総資産額・取引金額等)を大きくする必要があります。

ただし、実態は小さいのに、見せかけだけ大きい「節税目的だけの会社」は場合によては「小会社」になりますので注意すべきです。

大会社と小会社の中間にある中会社の株式は、大会社と小会社の評価方法の併用方式で評価します。

併用割合は会社規模によって異なりますが、大会社にできないという場合でも、中会社にすることができれば、類似業種比準価額方式で評価できる割合を、なるべく高めることにより自社株の評価を下げることが可能です。

その他、

  • 将来評価益の生ずるものは子会社に取得させる
  • 収益部門を子会社へ切り離して後継経営者に任せる等して経営者の持株比率の低い子会社を利用する
  • 利益処分による配当・賞与等を利用し必要以上の留保利益を残さない
  • 死亡退職金を利用する
  • 経常配当は低くし、特別配当・記念配当を高くする

等により、自社株の評価を下げることが可能です。


株式数をなるべく少なくしておく

相続すべき株式が少なければ相続税も少なくなりますので、なるべく早い時期から少しずつ自社株を後継者に贈与・売却しておくことが相続税対策になります。

贈与する場合は、110万円までの「贈与税の基礎控除枠」を利用して、毎年の範囲内で少しずつ行います。

売却する場合は、売却にかかる譲渡税を考慮する必要があります。

尚、通常考えられる取引価格より相当安価で譲渡すると、「みなし贈与」と判断される可能性がありますので注意が必要です。

従業員持株会を作り、従業員に自社株を買ってもらうことにより株式数を減少させるのも一つの方法です。この方法なら子供に売却するより安い配当還元価額で譲ることが可能です。

しかし、株式が社外に流出したり、経営権が制限される事態は困ります。

これを防ぐには、従業員に個別に売却するのではなく「従業員持株会」を設立して、退職時には株を買い戻す旨の社内規定を設ける等します。

持株会の株比率は10%程度に抑えておくのがよいでしょう。


比準方式

比準方式とは評価対象会社と事業内容や事業規模などが類似している会社の株価を元にして株価評価を行う方法です。
比準方式には「類似業種比準方式」と「類似会社比準方式」があります。


類似業種比準方式

類似業種比準方式は、相続税法の財産評価通達で定められている方式で、国税庁から公表される業種目の中から、評価対象会社と類似の業種を選定し、評価対象会社と類似業種会社との配当、利益、純資産について比準割合を計算します。

更に、選定した業種の株価に比準割合を乗ずることで評価額を計算する方法です。


類似会社比準方式

類似会社比準方式とは、評価対象会社と類似する「上場会社」を、2社以上選定し、それらの会社の一株当りの純利益と純資産を、評価会社のそれと対比させ、株価を算出する方法です。


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