遺言の方式と種類
遺言の方式は、大きく分けて普通方式と特別方式の二種類あります。
特別方式は死期が急に迫っている場合等、特殊な状況下にある場合の例外的な方式であり、一般的に遺言を作成する場合は普通方式を用います。
尚、「特別方式」は「普通方式」の遺言ができるようになってから、6ヶ月生存した場合には自動的に効力が失われます。
普通方式には、自分で作成する自筆証書遺言、公証人が作成保管する公正証書遺言、ある意味その折衷の秘密証書遺言の3つがありますが、秘密証書遺言は、極めて稀といえるでしょう。
遺言の方式
自筆証書遺言
遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、押印して作成する遺言。
公正証書遺言
証人2人以上の立会いの元に、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、公証人がこれを筆記し、遺言者および証人に読み聞かせてする遺言。
秘密証書遺言
遺言者が、作成した遺言書に署名・押印し、これを封筒に入れて封印し、その封書に証人2人以上および公証人が署名・押印してする遺言。
以上が「普通方式」による遺言ですが、臨終遺言など、危急の場合にのみ認められる「特別方式」の遺言もあります。
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