遺言と遺贈
日本の相続制度は、「遺言による相続」と「法定相続による相続」の二本立てを取っています。
そして被相続人の死後に遺言書が発見されれば、法定相続に優先して、遺言書に書かれた内容にしたがって相続が行われます。
「遺贈」とは、遺言によって財産を特定の人に無償で与えることで、遺言で最も重要なことです。
遺贈の相手は相続人でも相続人以外の者でもかまいません。
相続財産を、個別具体的に贈与する方法と、相続分を指定する方法とがあります。
遺言は遺言者の一方的行為であるため、受遺者(遺贈を受ける者)は、もらいたくなければ、相続開始後に放棄することができます。
それに対して、自分の死後に財産を贈与する旨を生前に契約をすることもできます。
これを「死因贈与」といい、この場合には双方の承諾が必要です。
死因贈与は一種の契約です。相手方との意思の合致により贈与されます。
その贈与の効力は贈与者の死亡時に生じます。
贈与の一種ではありますが贈与税ではなく相続税が課せられます。
故人(被相続人)の意思は尊重しなければいけませんが、必ずしも遺言の指示通りに分けなければいけないという決まりはありません。
相続人全員で話し合い、全員の合意の上で被相続人の遺言内容と異なる遺産分割をすることは一向にかまいません。
特定遺贈
「Aに○○に所在の土地、地積△△㎡を遺贈する」というように、遺贈するものを明確に特定し、誰でも解るように記載すること。
包括遺贈
「遺産を1/4の割合で取得させる」といったように、遺贈する財産を割合で示す方法です。
具体的な財産を取得するには、相続人と遺産分割協議をしなければいけません。
そのため、受遺者が法定相続人でなく、相続人より弱い立場にある場合や反感を招く立場の場合は、「特定遺贈」にしておいた方がもめないでしょう。
負担付遺贈
例えば「上記土地を、長男Aに遺贈する。ただし、Aは次男Bに対し、今後壱拾五年間、毎月金拾万円を与えなければならない。」というように、一定の義務を課した遺贈です。
もちろん、受遺者がその負担が嫌なら自由に放棄できます。
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