遺言の必要性

相続が起きて一番悲しむべき事は、残された妻や子供たちといった相続人の間で争いが起きることではないでしょうか。

被相続人の存命中は仲が良かったのに、いざ亡くなって財産があることが分かると、相続人の中には態度が豹変する人もいます。

ですが、既に故人となられたあなた(被相続人)は…、その様子を天国から見ているだけで、為す術がありません。

しかし、そこに一通の遺言書が存在することで、残された相続人同士の争いを未然に防ぐことが可能となります。

遺言は相続において最も優先されますので、生前に遺言書を作成しておくことにより、 被相続人が亡くなったあとに、相続財産を相続人にそれぞれどのように分配するかを予め指示しておくことができて、 後々のトラブル(争続)を最大限回避できる有効な手段となります。

これら相続人同士の悲しい紛争の大部分が、被相続人の最終意思がはっきりしていなかったために起きる現実を鑑みると、遺言書さえあれば、多少不満があったとしても、故人の意思ということで、ある程度諦めもつき、必要以上の争いを防げます。

遺言書で明確な意志表示をし、紛争のタネを残さないことは、残された家族に対する最大の思いやりといえましょう。

遺言書が必要となるケース

個人事業主の事業承継の場合

個人事業主の営業上の財産は、法律上「個人の財産」です。

したがって、死亡したら相続の対象になり、それらが法定相続分により、細分化されることで事業継続が困難な事態に陥る恐れがあります。

そのような事態に備えて、後継者に事業上の財産を相続させる旨の遺言が必要になります。


会社を存続させたい場合

自分が社長である同族会社を長男に継がせたい場合、他の兄弟も、株や会社の敷地を相続すると事業に支障をきたす恐れがあります。

遺言で分割を細かく指定しておけば安心です。


住んでいる家と土地しかない場合

財産が住んでいる家と土地だけの場合、その財産を妻と子(兄弟)が相続し、もしも分割のために売却となれば、妻が引越ししなければいけなくなる心配もでてきます。

この場合、遺言により配偶者の取り分を多くしたり、親(妻)の面倒をみている長男の相続分を多くすることで、その後の生活の安定を図れます。


特に援助したい子供がいる場合

病気や障害などハンデのあるお子さんがいる場合、相続分を他のお子さんより増やしてあげるよう遺言することにより、そのお子さんの将来の生活費に充てることができます。


子供がいないので、遺産は兄弟に分けず、全て妻に残したい場合

遺言書を作成することなく亡くなった場合に、一番もめるケースです。

「配偶者に全財産を与える」という遺言を残すようにします。

そうしないと、親や兄弟姉妹が相続人として加わることになり、特に故人に兄弟がいると、1/4はその兄弟が相続することになります。

しかし「全財産を妻○○に与える」という遺言さえあれば、「兄弟姉妹は遺留分がありません」から、すべての財産は、妻のものとなります。


相続人が誰もいない場合

相続人が全く誰もいない場合は、財産は国庫に帰属します。

つまり、国のものになってしまうのです。言い方は悪いですが国に取られてしまうのです。

それを望まないなら、自分が世話になった人等に譲る旨の遺言書を作成しておく必要があります。


先妻の子供がいて後妻と籍を入れた場合

後妻の籍を入れて直ぐに夫が亡くなっても、妻は配偶者として財産の1/2を相続をする権利があります。

しかしそれでは先妻の子供としては納得いかないケースもあります。

このような場合は、当面は子供に財産が多く残るように遺言し、後妻との結婚期間が何十年も経ち、後妻にも相応の財産を残してもいいと納得がいくようになったとき、後妻に多くの財産がいくように書き換えるなどするのがよい方法といえます。


先妻の子と後妻の子がいる場合

この場合によく起こるのが、相続発生後、先妻の子供と後妻の子供が自分の取り分を主張する紛争です。

このようなケースに於いても遺言書に配分を明記しておくことで、ある程度防ぐことができるようになります。

また、どちらの子も同等の相続分を持ちますが、後妻の亡くなる時点が違うだけで、2人の子供の取り分は大きく変わります。

たとえば、夫が死亡した時点の相続分は、後妻が1/2で、先妻の子と後妻の子はそれぞれ1/4ですが、後妻がその後亡くなった場合、先妻の子は相続分がありません。

先妻の子は後妻と養子縁組でもしないかぎり、先妻の子には後妻の財産の相続権がありません。

遺言で2人の相続分を決めておく必要があるでしょう。


離婚訴訟中の妻に1/2の相続をさせたくない場合

現在協議離婚の交渉中であっても、離婚成立前に夫が亡くなれば、離婚係争中の妻が法定相続分として1/2(他に相続人がいなければ全部)を相続します。

遺言で「妻には相続させない」旨の記載があれば、遺留分だけの相続になります。


事実上、離縁状態になっている養子がいる場合

養子にした子と不仲になり、既に家も出て事実上離縁状態になっている場合、戸籍上離縁の手続きが終了していなければ、この養子は相続人になります。

早急に離縁手続きをするか、遺言で財産をその者以外の者へ与える旨を残しておくべきです。


内縁関係(事実婚)の場合

事実婚ではあっても婚姻関係にないと、どんなに長く一緒に暮らしていても法定相続人になることはできません。つまり、相続権がないので相続させるには遺言が必要になります。

その二人間の子は認知されている場合のみ相続できます。

しかし他に法律婚による子供(嫡出子)がいる場合、法定相続分は嫡出子の1/2となります。したがって子供に平等に相続させるにも遺言が必要になります。


認知していない子供がいる場合

愛人等との間に子供がいて、生前にどうしても認知できない事情がある場合は、遺言によって認知することができます。


息子の妻のために財産を残したいたい場合

息子が先に亡くなったが、それ以後もその息子の妻(嫁)にずっと世話になっていて、他の子(兄弟姉妹)はあまり面倒をみてくれないといったような場合、親が死亡すると息子の妻には相続権がありませんので、この嫁は一銭の財産も受取れません。

亡くなった息子の妻に財産を残したい場合は、この息子の妻と養子縁組するか、遺言を書くことによって財産を残してあげることができます。


世話になった人に財産を残したい場合

相続人がいないか、いてもあまり付き合いがない場合、身内のようにお世話をしてくれる人や看護してくれた人に財産を分けてあげたい場合にも遺言が役立ちます。

遺言さえあれば、法定相続人でない者にも財産を与えることができます。


財産を渡したくない素行の悪い相続人がいる場合

相続人ではあっても、日頃から素行が悪く、経済的負担ばかりかけて、疎遠で親の面倒を見ようともしない…。

そんな相続人がいる場合、あまり財産を残したくないと思うことでしょう。

遺言で、その者の相続分を少なくすることも可能です。


相続人同士が不仲の場合

普段は仲の良い兄弟姉妹でも、相続は「争族」となってしまうこともあることから、相続人同士が既に不仲であれば、尚更遺言で争いを未然に防ぐべきでしょう。

特に不動産がある場合は、「公正証書遺言」にしておくと、改めて「遺産分割協議書」を作成しなくてもいいので円滑に相続登記ができます。


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