遺産相続における特別受益と寄与分

遺産分割は法定相続分が原則ですが、亡くなった人から生前中に特別に贈与を受けた場合や、貢献度などを考えると、法定相続分は不公平になる場合があります。

こんなときは調整するための特別受益や寄与分といったものがあります。

特別受益

共同相続人の中に、被相続人から生前に特別の利益を受けていた者がいる場合、これを単純に法定相続分通りに分けると不公平が生じます。

これを是正しようとするのが「特別受益」の制度です。 是正の方法は、現実の相続財産にその贈与の価額を加えたもの(これを特別受益の持戻しという)を相続財産とみなして、それぞれの取り分を決めます。


寄与分

「寄与分」とは、故人の財産の増加・維持に特別の寄与や貢献をした人がいる場合に、その人の相続分にその寄与・貢献に相当する額を上乗せするものです。

寄与分の金額については、寄与した功績を考慮した上で、相続人同士が協議して決めます。

共同相続人の間でその金額が決まらなければ、寄与した人が家庭裁判所に決めてもらいます。

たとえば、商店主の父が亡くなり、二人の子(兄弟)が相続したとします。

兄は父と一緒に商売に尽力し、父の財産形成に貢献してきましたが、弟はサラリーマンになって住まいも遠く、父の商売は一切手伝いませんでした。

この兄弟の相続分が2分の1ずつというのでは、何だかちょっと理不尽な気がしてしまいますよね。

こうした、事情を考慮しないで法定相続分通りに分けるやり方では、不公平な結果となるのを是正するのが寄与分制度の狙いです。

尚、寄与分が認められるのは法廷相続人に限られ、内縁の妻、事実上の養子等は、どんなに貢献していたとしても、自ら寄与分を主張できません。

寄与分が認められる例

  • 被相続人の事業に大きく貢献してその財産を増加させた
  • 被相続人の財産の維持に努めてきた
  • 被相続人の介護援助を長年続けた

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