調停及び審判による遺産分割

遺産分割は、できれば争いなどしないので、円満な話し合いで決定するのが一番よいと誰もが思います。

しかし相続は「争族」と言われることもあるほど争いは多いものです。

兄弟姉妹でも、相続する頃には各自が家庭を持っていることも多く、それぞれの言い分が違って、どうしてもまとまらないこともあるでしょう。

その場合には、家庭裁判所に分割してもらうことになります。

家庭裁判所による紛争解決の手段には調停と審判がありますが、家庭裁判所は、まず調停を行います。

調停による遺産分割

共同相続人の間で協議が調わないときや、相続人の一人または複数人が協議に加わろうとせず、協議ができない場合には家庭裁判所に調停を申立てます。

調停は通常、家事審判官1名と、調停委員2名以上の合議制で進められ、当事者間の話し合いによる解決を図ります。

内容は相続人全員の合意で成立するものなので強制はされません。合意が成立しないときは、調停は不成立となります。

調停で相続人の意見が一致すれば、その内容は調停調書に記されます。

調停調書は裁判の確定判決と同じ効力をもちますので、相続人は必ず従わなければいけません。

尚、調停調書の記載に従って分割する事を「調停分割」といいます。


審判による遺産分割

調停が成立しない場合、裁判所の判断によって分割方法を定めてくれるように申し立て、その審判に従って分割する事を「審判分割」といいます。

審判は、家庭裁判所における一種の裁判です。

裁判所は当事者や利害関係人の言い分を聞いて、様々な調査をして、具体的な分割の審判=決定をします。

家庭裁判所は、必要があれば遺産の全部または一部について分割を禁止することもできます。


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