遺産分割

遺産分割の意義

相続財産は、被相続人の死亡による相続開始と同時に、共同相続人による遺産の共同所有という法律関係が一旦生じます。

たとえば、被相続人である夫が死亡すれば、その死亡と同時に夫の遺産は妻・子供の共同所有となります。

しかし、それはあくまでも過渡的且つ暫定的な状態に過ぎず、最終的には、相続財産を構成する個々の財産が共同相続人に配分され、各共同相続人の単独所有へと移行します。そのための法的な手続が遺産分割です。


産分割の方法

現物分割

遺産を現物のまま分割する方法(一般的な方法)


代償分割

共同相続人の1人又は数人が遺産の現物を取得し、その現物を取得した者が、他の相続人に対し自己の現金等をもって支払う分割方法


換価分割

共同相続人の1人又は数人が、遺産を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法


遺産分割の効力

遺産分割の効力は、相続開始の時に遡って生じます。
これを、「遺産分割の遡及効」といいます。

これは、各共同相続人が遺産分割によって取得した財産は、被相続人から直接取得したものとする考え方によります。

しかし、たとえば共同相続人の内の一人が「相続開始後且つ遺産分割前」に相続財産である不動産の内、自己の持分権を第三者に譲渡した場合はどうなるでしょう。

もし、遺産分割の遡及効により、遺産分割協議の結果、その相続人が何らの権利も有しなかった場合、第三者は不測の損害を被ることになり、取引の安全が害されます。

そのようなことがないよう、民法は、取引の安全を保護する目的から、「第三者の権利を害することはできない」と定め、分割の遡及効を制限しています。

したがって、この場合、第三者は遺産分割により財産取得者した相続人と共有することになります。

このような場合、相続人は、分割協議により当該不動産を相続した時点で登記をしなければ、第三者に対して自己の権利の取得について対抗することができません。


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