相続税における住宅の評価

家屋の評価額は固定資産税評価額と同じ

家屋の評価は一棟毎ですが、その価額は固定資産税評価額と同じです。
(固定資産税評価額は都道府県の税事務所や市町村役場で確認可)

本来は固定資産税評価額を基準にした倍率方式ですが、その倍率が「1」なので同じ額となるわけです。

また、家屋には電気・ガス・給排水設備等、諸々の設備等が附帯しますが、これらは家屋と一体として家屋に含めて評価されます。


門扉や庭木は家屋とは別に評価する

門扉や塀、庭木(立木を含む)や池等の庭園設備は、家屋から独立した別の評価となります。

門扉や塀等の評価は、相続時に同程度の物を取得するために必要な「再建築価額」から、経過年数に応じた「減価額」を差引いて算出します。

庭園設備は、同じ物を取得するために必要な調達価額の70%相当で計算。


建築中の建物は相続発生時の時価を基に評価する

建築中の家屋は、相続発生時までに投じられた金額を、相続が発生した時の時価に換算し、その価額の70%で評価します。


貸家の評価

他人に賃貸している建物を貸家といい、居住者には借家権があります。この借家権により、貸家の評価額の計算は、通常の住宅と異なります。

評価は、家屋の評価額に借家権割合を掛けて、借家権の価額を算出しその価額を家屋の評価減から引いた金額が貸家の評価額となります。


貸家と自用の両方に使っている建物の評価

自家使用の敷地に、賃貸アパート・マンション等を建築し、その一室に自分が住んでいる場合、固定資産税評価額が自家使用部分と貸家部分に分かれていれば、その価額がそれぞれの評価となります。

一方、固定資産税評価額が建物全体(一棟丸ごと)で定められている場合は、全体の価額をそれぞれの床面積の割合で分割して評価をします。


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