相続税における財産の種類と評価

相続によって取得した財産の評価は相続開始時点の時価で評価します。

「遺産分割」は、財産の時価(実勢価格)を基に行いますが、相続税の申告に用いる財産の評価額はこのような時価ではなく、国税庁の通達「財産評価基本通達」に従って行うように定められています。

そのため、財産の種類によっては、一般に評価されている金額(実勢価格)とは異なった額になることもあります。

相続税の申告で最も重要なのは、この相続税評価額の計算であり、これはかなりの専門知識が要求されます。

申告に際しては、税理士等専門家の力を借りるのが無難です。


評価項目と評価方法

評価項目
(財産の種類)
評価方法
土 地
※1
自用地 路線価方式か倍率方式による評価額
貸宅地 (自用地の評価額)-(借家権の評価額)
貸家建付地 自用地の評価から一定の金額を引いたもの
家 屋 自用家屋 固定資産税評価額×1.0
貸家 自用家屋の価額×(1-借家権割合※2
預貯金 死亡日の元本+解約利子の手取額
退職手当金 受給金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数)※3
生命保険 受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数)
公開株 次の株価のうち最も低い株価で評価
課税時(亡くなった日)の終値
課税時(亡くなった日)の月の終値平均
課税時(亡くなった日)の前月の終値平均
課税時(亡くなった日)の前々月の終値平均
未公開株 類似業種比準価額方式(大会社・中小会社)
純資産価額方式(中小会社)
配当還元価額方式
証券投資信託 上場されているものは上場株式に準じ、その他のものは解約請求による手取額によって評価
貸付信託 元本+既経過収益-買取手数料
ゴルフ会員権 取引相場価格の70%
書画・骨董 売買価額及び専門家による鑑定価額
その他財産 自動車 調達価額(課税時期において、その自動車を現況により取得する場合の価額)
または、(新品の小売価額-経過年数に応じた減額)のいずれかを選択
家財道具 調達価額(自動車に同じ)
電話加入権 取引相場がある場合は取引価額
取引価額がない場合は国税局長が定める標準価額

※1.小規模宅地等については特例があります。
※2.大阪国税局管内の一部(40%)を除きすべて30%
※3.弔慰金の非課税枠
業務上の死亡の場合 - 死亡時の普通給与の3年分相当額
業務上以外の死亡の場合 - 死亡時の普通給与の6ヵ月分相当額
上記金額を超える分を退職手当金に含めて「みなし相続財産」とします


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