相続税の申告

相続または遺贈により財産を取得した人で、相続税の課税価格の合計額が「基礎控除額」を超えた場合には相続税の申告が必要です。

申告と納税は10ヶ月以内

相続税の申告書の提出期限と納付期限は、相続開始の日(特別な事情がない限り、死亡した日)の翌日から起算して10ヶ月以内(死亡した日の10ヶ月後の応答日で、1月5日死亡ならば11月5日)に申告納付をします。

申告期限までに納付しない(できない)場合や手続きが期限内に行われない場合、税務署は独自の調査をして税額を通知してきます。これを「決定」といいます。

決定処分が行われると「無申告加算税」がかかり、税額が増額されます。

また期限が過ぎても税務署の決定処分が行われる前であれば、期限後申告を行うことができますが、加算税と遅延税が加算されます。

遺産の分割協議に時間がかかる等の事情で申告の遅れが予想されるときは、とりあえず法定相続分で申告して後で過不足を精算する方法をとることもできます。


修正申告と更正の請求について

申告書提出後に、記載内容に誤りがあって、納税額が実際の額より少なかった場合や、還付を受ける税金が多過ぎた場合は、内容を訂正するための「修正申告」をする必要があります。

修正申告を行った場合は、原則として新たに納める税額の10%の過少申告加算税がかかりますが、自主的に修正・申告をすると過少申告加算税はかかりません。

修正申告をしないで税務署から不足を指摘され、「更正」という手続きがとられると過少申告加算税が課せられます。また、故意に過少申告すると刑事罰が科されることもあります。

これとは逆に納めすぎていたときは、法定納期限から1年以内であれば減額してもらうための 「更正の請求」という手続きを取ることができます。

これは、「更正の請求書」に既に申告した金額と訂正する正しい金額、誤りの内容などを記載して、所轄の税務署に提出するという手続きです。


基礎控除以内でも申告が必要な特例

課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、相続税はかからないので申告の必要はありませんが、配偶者の税額軽減の適用や小規模宅地等の特例の適用を受けるなら、申告書の提出が要件となっているので、これらの規定適用後の相続税額がたとえゼロ円であったとしても、相続税の申告書を提出する必要があります。


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