みなし相続財産とは

「みなし相続財産」とは、相続税の手続きに於いて、被相続人の財産ではないにも関わらず相続財産として相続税の課税対象となる財産をいいます。

被相続人の死亡を原因として相続人に支払われる生命保険金や損害保険金等は、被相続人が生前に所有していた財産ではありません。そのため、民法上は相続財産として「遺産分割協議」の対象にはなりません。

しかし、被相続人が保険料を負担していた契約については、相続税の計算をする際に相続財産とみなされて相続財産に含めなければいけません。

被相続人の死亡を原因として支払われる退職手当金も同様に「みなし相続財産」になります。


みなし相続財産

【 被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産 】
被相続人が死亡する直前に、相続人に財産を贈与して節税しようとする行為を防止するための規定です。

その節税行為を防ぐ為に、被相続人が死亡する3年以内に贈与された財産は相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象になります。


【 生命保険金 】
相続人ではなく被相続人が受取人の保険金は、被相続人の財産になるので、通常の相続財産になります。

しかし、被相続人が死亡する直前に、相続人を受取人に変更して相続税を節税しようとする行為を防止するための規定になります。

その節税行為を防ぐ為に、受取人が誰であっても被相続人が掛けていた生命保険は相続財産(みなし相続財産)として扱われ相続税の課税の対象になります。


【 死亡退職金 】
被相続人が受取人の死亡退職金は、被相続人の財産になるので、通常の相続財産になります。

しかし、被相続人が個人事業などを営んでいた場合に、被相続人が死亡する直前に相続人を受取人に変更して相続税を節税しようとする行為を防止するための規定になります。

その節税行為を防ぐ為に、受取人が誰であっても被相続人の死亡退職金は相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象になります。


【 弔慰金 】
元々弔慰金は非課税ですが、非課税であることを利用して多額の弔慰金、葬儀料等が支払われたような節税の行為を防止するための規定です。

その節税行為を防ぐ為に、相続人に対して支払われた多額な弔慰金、葬儀料等は相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象になります。


⇒ 相続税の教科書に戻る


0333330003 0333330003 杉並相続税相談センター
by 小松原会計

杉並相続税相談センター案内

運営:小松原会計事務所 税理士 小松原英二

〒168-0082 東京都杉並区久我山5-7-8
TEL:
FAX:050-3737-0297

アクセス:京王井の頭線久我山駅(急行停車駅)北口徒歩1分

  • 渋谷より急行で4駅約12分
  • 新宿より明大前乗換えで約17分
  • 吉祥寺より急行で1駅約4分

井の頭線

0333330003 0333330003 杉並相続税相談センター
by 小松原会計

PAGE TOP