遺産の取得と放棄

相続放棄・限定承認とは?

相続財産には、家や現金・預貯金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。

マイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合には、相続人は他人の債務を相続することになり、それを返済していくのはとても酷なことです。

そこで認められているのが「相続放棄」「限定承認」です。


相続するか否かは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に決断

遺産をそのまま相続することを「単純承認」といいます。

単純承認では、相続人は被相続人の財産上の権利や義務を「プラス資産」のみならず「マイナス資産」も全部引き継ぐものとされています。

したがって、被相続人にマイナスの財産がある場合には、その債務を遺産の中から優先的に債権者に支払わなければいけません。

民法は、相続人が相続財産を承認するか放棄するかを考える期間(熟慮期間)を与えています。

この熟慮期間は、「相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」であり、その期間内に「承認」又は「放棄」をしなければいけません。

仮に、何の意思表示もせずにこの期間が過ぎてしまえば、返済義務も含め全て相続したものとみなされます。

更に、相続財産の一部を消費してしまえば、単純承認したとみなされます。

熟慮期間中に相続の意思表示をすると、その後の変更することはできないので注意が必要です。


マイナス財産が多いなら相続放棄

「相続放棄」とは、プラスの相続財産もマイナスの相続財産も全て放棄し、一切の財産を相続しないという手続きです。

マイナスの財産が多いことがはっきりしていて、プラスの財産でまかなえない場合は、放棄の手続きをとることになります。

もちろんこれは任意ですから、債務を相続して支払うことも自由です。(が、一般的ではありません)

相続の放棄は、相続人が「相続放棄申述書」を相続の開始から3ヵ月以内に家庭裁判所に提出して為されます。

家庭裁判所は、この申述書によって本人の意思を確認した上で受理します。

相続放棄の取消は原則としてできません。

ただし、他の相続人や第三者から、騙されたり、脅されたりした結果の放棄や、未成年者が法定代理人の承諾を得ていなかったなどの場合は取り消すことができます。


遺産額がプラスかマイナスか不明のときは限定承認

「限定承認」とは、相続した資産の範囲内で債務を返済するという条件付で相続する手続きで、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、或いはどちらが多いか分からない場合に財産の相続はするが、借入金等のマイナスの財産の返済は相続した財産の限度で支払えば足りるという制度です。

遺産の額や種類が判明するまでには、ある程度時間がかかります。
そこで、マイナスの財産が多いと予想されるときには限定承認という方法をとることができます。

結果的にプラス財産の方が多ければ、差し引いた遺産を取得することができます。

そのため、遺産額がプラスかマイナスか、すぐにはっきりしないときには有効な方法といえます。

最終的にマイナスの方が多かった場合でも、相続人は相続分以上の債務の返済が不要となりますので、相続人にとってメリットが多いと思われますが、限定承認は非常に手間と時間がかかり、またその中の手続きの一つである財産目録の調整などは専門家に依頼することになり、かえって費用がかかる場合もあります。

したがって、相続放棄と同じく慎重に判断する必要があるでしょう。

また、限定承認は法定相続人が複数いる場合には、必ず全員で手続(全相続人が財産目録を添えて家庭裁判所に申述)をしなければいけません。


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