相続財産とは

相続財産とは、故人の残した財産的な「権利」「義務」のすべてをいいます。

権利とは土地などの不動産、現金や預貯金、動産などのプラスの財産で、義務とは借金などの債務で、マイナス(負)の財産です。

プラスの財産

【 不動産(土地・建物)】
宅地・居宅・農地・店舗・貸地など

【 不動産上の権利 】
借地権・地上権・定期借地権など

【 現預貯金、有価証券、債権等 】
現金・預貯金・株券・国債・社債など
債権・貸付金・売掛金・手形債権・小切手など

【 その他 】
株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権など

【 動産 】
車・家財・骨董品・宝石・貴金属など


マイナスの財産

【 借金 】
借入金・買掛金・手形債務・振出小切手などの支払債務

【 公租公課 】
未払の所得税、住民税、固定資産税など

【 その他 】
未払費用・未払利息・未払の医療費などの債務

【 保証債務 】
預かり敷金・保証金など

相続税のかからない財産

相続財産にならないもの

親権や扶養料の請求権、身元保証等、その被相続人のみに帰属する権利・義務は相続財産には含まれません。

また、墓地・墓石や仏具等は承継はしても、被相続人を含めた祖先を祀るための祭祀具なので相続財産とはみなしません。

香典や花輪代なども非課税財産とされています。

  • 墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など
  • 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
  • 相続人が受け取った死亡退職金のうち一定の金額
  • 相続財産を特定公益信託に支出した場合の額
  • 公益事業を行うものが取得した財産で、その公益事業に使用することが確実なもの
  • 相続人が受け取った生命保険金などのうち一定の金額
  • 相続財産を国や自治体に寄付した場合の寄付財産
  • 生命保険金の内「500万円×法定相続人」の額まで
  • 死亡退職金の内「500万円×法定相続人」の額まで
  • 弔慰金
    ①業務上の死亡-普通給与×3年分
    ②業務上外の死亡-普通給与×6ヶ月分

相続財産から控除できる財産

債務(借入金、未払い金など)

  • 葬式費用
  • 相続人または包括受遺者が負担する場合

相続財産か否か判断しにくい財産

会社(法人)

会社は株主(あるいは出資者)による所有なので、被相続人が当該会社を経営していたような場合であっても、会社(法人)自体は相続財産にはなりません。

被相続人が株式(あるいは出資持分)を所有していたのであれば、株式や出資持分は相続財産なので、そちらを相続することにより会社を相続することと同じ様な効果を見込めます。


身分保証

被相続人が知人等の就職の保証人となっていたというような場合です。身元保証は相続財産ではないので相続人は保証人とはなりません。

しかし、具体的に発生した債務…
たとえば、保証した知人が横領した100万円の損害賠償請求を、既に具体的に受けていた場合等はその債務を相続しなければなりません。


連帯保証

被相続人が知人の借入金の連帯保証人となっていたような場合です。

債務額か責任額が明確に決められている場合は相続財産となり、連帯保証債務を相続しなければなりません。


被相続人が借家住まいであった場合

借家人としての地位を相続することができます。


被相続人が土地を借りていた場合

被相続人が土地を借りて建物を建てて住んでいたような場合です。
この場合は、被相続人は借地権者なので、借地権者としての地位を相続することができます。


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