相続の手続きと流れ
通夜葬儀等
【 被相続人の死亡 】
関係者への連絡、葬儀の準備
【 お通夜 】
死亡届の提出
(死亡届は死亡診断書を添付して7日以内に市区町村長に提出)
【 葬儀 】
葬式費用の領収書等の整理保管。
【 初七日法要 】
形見分けなどを行います。
【 遺言書の有無の確認 】
遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けた後開封します。
【 香典返し 】
三十五日忌又は四十九日忌法要の頃に行われます。
(※葬式費用には含まれません)
【 四十九日忌法要 】
このころまでに納骨が行われます。
相続財産の情報収集・遺産分割等
遺産や債務の概要の把握に努め、相続するか放棄するかを決めます。
【 3ヶ月以内 】
相続人の確認のため、被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せます。
【 4ヶ月以内 】
申告の必要がある場合は、被相続人の所得税の申告と納付、被相続人の死亡した日までの所得を申告します。(準確定申告)
遺産や債務の調査、遺産の評価・鑑定をします。
(評価の仕方がわからない時は、専門家に相談します)
遺産分割協議書の作成
(相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です)
相続税申告・納税、納税後の手続
相続税の申告書の作成、納税資金の準備、延納、または物納にするかを検討します。
【 10ヶ月以内 】
被相続人の死亡した時の住所地の税務署に申告・納税をします。(延納・物納の場合、その申請も同時に行います)
遺産が未分割あっても申告は必要です。
遺産名義変更手続(正確には期限はありません)
不動産の相続登記や預貯金、有価証券の名義書換をします。
(申告前の名義書換も可能)
【 申告期限より3年以内 】
未分割の場合の特例適用期限
- 配偶者の税額軽減
訴えの提起等事情がある場合にはさらに延長できます。 - 小規模宅地評価減
訴えの提起等事情がある場合にはさらに延長できます。 - 譲渡所得の取得費加算の特例適用期限
原始取得費の確認が必要です。
by 小松原会計
杉並相続税相談センター案内
運営:小松原会計事務所 税理士 小松原英二
〒168-0082 東京都杉並区久我山5-7-8
TEL:
FAX:050-3737-0297
アクセス:京王井の頭線久我山駅(急行停車駅)北口徒歩1分
- 渋谷より急行で4駅約12分
- 新宿より明大前乗換えで約17分
- 吉祥寺より急行で1駅約4分
by 小松原会計