相続・遺贈・死因贈与

相続とは

相続とは、故人の財産上の地位(その者に属していた一切の財産的権利義務)を、家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。

亡くなった人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。

なお、失踪宣告を受けた人は死亡したものとみなされますので、死亡した場合と同様に相続を開始します。


遺贈とは

遺贈とは、遺言によって財産を贈与すること(遺言によって相続人やその他の人が財産を取得すること)をいい、遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます。

また、遺贈は、「包括遺贈」と「特定遺贈」とに分かれており、遺贈は遺留分を害するものであってはいけません。

包括遺贈とは、遺産の全部とか何分の1というように、遺産の割合を示して行う遺贈をいい、受遺者は相続人と同じような地位に扱われ、その割合に相当する遺産の権利義務を承継することになります。

従って、プラスの財産だけでなく債務のようなマイナスの財産も引き継がれます。

また、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有します。

特定遺贈とは、「この不動産」「この株式」というように特定の財産を指定して行う遺贈をいいます。

一般的にはこの方法により遺言することがほとんどです。


死因贈与とは

死因贈与とは、生前に贈与契約をし、その効力が贈与者の死亡により生ずるものをいいます。

死因贈与は、贈与者の死亡により効力が生ずる点で遺贈と似ているのことから、遺贈に関する規定に従うこととされています。

ただし、遺贈は遺言という単独行為によって行われるのに対し、死因贈与は当事者間の契約によって成立するところに相違があります。

たとえば、「私が死んだら、あなたにこのダイヤの指輪をあげます」などの約束がこれに相当しますが、この贈与は、贈与者と受贈者の間で合意が必要です。


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