準確定申告について

年の中途で亡くなった人の所得税は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければいけません。

これを準確定申告といいます。

生前に確定申告をしていなかった人は準確定申告をする必要はありませんが、申告をすることで税額が還付されることもあります。

相続人が二人以上いる場合

原則として、各相続人が連署により準確定申告書を提出します。 各人が別々に提出することもできますが、この場合は他の相続人に申告した内容を通知する決まりです。


準確定申告における各種所得控除の適用について

  1. 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った医療費です。
    死亡した時に入院していて、その入院費を死亡後に相続人が支払っても、被相続人の準確定申告書において医療費控除に含めることはできないので注意が必要です。
  2. 社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。
  3. 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定は、死亡の日の現況により行います。

    1. ⇒ 相続税申告の手引きに戻る


      0333330003 0333330003 杉並相続税相談センター
      by 小松原会計

      杉並相続税相談センター案内

      運営:小松原会計事務所 税理士 小松原英二

      〒168-0082 東京都杉並区久我山5-7-8
      TEL:
      FAX:050-3737-0297

      アクセス:京王井の頭線久我山駅(急行停車駅)北口徒歩1分

      • 渋谷より急行で4駅約12分
      • 新宿より明大前乗換えで約17分
      • 吉祥寺より急行で1駅約4分

      井の頭線

      0333330003 0333330003 杉並相続税相談センター
      by 小松原会計

PAGE TOP