相続税申告の2割加算について
被相続人の兄弟や、代襲相続人ではない被相続人の孫、全くの第三者などが、相続・遺贈により財産を取得した場合は、2割の税額の加算になります。
2割加算の理由
孫が財産を取得すると相続(相続税)を一回飛ばすことになり、また相続人でない者が財産を取得するのは偶然性が高いことなどから、相続税の負担調整を図る目的で加算を行うものとされています。
相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合
相続を放棄した代襲相続人が遺贈により財産を取得した場合には、相続税の2割加算が適用されます。
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