遺産分割がまとまらない場合

相続は時に人を豹変させることがあります。

その結果、相続人だけで遺産分割協議を行うと、感情的になって、当事者だけではなかなか分割協議がまとまらないことがあります。

そのような場合は、以下のような方法を検討されてはいかがでしょうか。

  • 税理士等に中立的な立場での相続財産の評価を依頼する
  • 家庭裁判所で、遺産分割調停を申し立てる
  • 弁護士を代理人として遺産分割協議を行う

税理士等に中立的な立場での相続財産の評価を依頼する

たとえば、遺産が自宅の土地建物と預金1000万円、相続人が子供二人(兄弟)の場合に、兄は自宅で親と同居していたので自宅の土地建物を相続し、弟は預金1000万円を相続したとしましょう。

さて、これで一件落着となるのでしょうか・・・。

この自宅は約20年前に両親が3000万円ほどで購入したものなので、弟は兄に対して差額の1000万円を要求したくなるかもしれません。

一方兄は、この自宅は現在の相場が500万にも満たないので、差額部分を弟に要求したくなるかもしれません。

この場合、問題となってくるのが自宅不動産の評価です。

基本的には時価で評価し遺産分割を行いますが、この時価というのが一義的には決まりません。

ここで、ひとつの指標となるのが固定資産税評価額です。

しかし、一般的に固定資産税評価額は実勢価格より相当低く、実勢価格の70%ともいわれます。
更に、人気がない物件だと固定資産税の評価額以下でも売れない場合もあります。

ではどうするか・・・。

他に、路線価があります。

路線価とは、相続税や贈与税の基になる評価で道路毎にその評価がなされています。

税金を算出する際は、個別の土地毎に諸条件を勘案して評価します。一般的には、実勢価格の80%程度といわれます。

また、不動産鑑定士による評価も考えられます。

様々な土地の評価方法から、不動産鑑定士が総合的な評価をし、鑑定書という書類で示すもので信頼性の高い評価といわれます。ただし、費用はそれなりにかかります。

不動産業者に売却価格の査定をしてもらうのも一つの方法です。土地だけでなく家も含めた価格を知ることができます。

無料査定価格を基にして分割協議してから実際に売却するかどうか判断してもいいと思われます。

このように、相続は不動産だけに限定しても一義的に判断できない要素が多く、専門外の相続人が突然直面しても正しい判断は難しいものです。

税理士の場合、各専門家の意見を基に、税制面も加味した総合的な判断ができます。
相続人の間で協議が不調な場合は、相談を検討すべきだといえるでしょう。


家庭裁判所で、遺産分割調停を申し立てる

遺産分割協議で話し合いがつかない場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停を利用できます。

相続人の内、一人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申立てるもので、弁護士に依頼しなくても本人自身で申立てが可能です。

調停手続では、当事者双方から事情を聞き、必要に応じて資料等の提出を求め、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案の提示や助言を基に合意を目指した話合いが行われることとなります。

尚、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が遺産に属する「物」又は「権利」の種類及び性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態及び生活の状況、その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

費用は、被相続人一人につき収入印紙1200円のみです。

弁護士を代理人として遺産分割調停を行うこともできますが、費用が高額なため、費用倒れになる可能性もあるので注意が必要です。


弁護士を代理人として遺産分割協議を行う

遺産分割調停は、弁護士に依頼しなくても当事者間のみで行えます。
しかし、弁護士に依頼するメリットとして以下が考えられます。

  • 他の相続人との交渉も委任できるので、嫌な思いをしなくて済む
  • 他の相続人に弁護士がついている場合、言い負かされずに済む
  • 自分で行うより多くの相続分を手にできる可能性がある

一方、デメリットは、高額な弁護士報酬です。場合によっては遺産の額より弁護士報酬の方が高いケースも…。

数百万円程度の遺産額の場合、弁護士に頼むと費用倒れになってしまう可能性もあります。


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