生前贈与の相続財産への加算に関して

生前贈与は3年内であれば相続財産に加算

相続などで財産を譲受けた人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与時の価額を、贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算しなければなりません。

また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額(課税された税額)は、加算された人の相続税の計算上控除されます。

また、3年以内であれば、贈与税がかかったか、かからなかったかに関わらず加算しなければなりません。

つまり、基礎控除額(110万円)以下の贈与や死亡した年中に贈与されている財産の価額も加算することになります。

尚、贈与税の配偶者控除(2,000万円まで非課税)を受けている又は受けようとする財産があるときは、その配偶者控除額に相当する金額は加算の必要はありません。

また、住宅取得目的の贈与に関する非課税枠についても加算の必要はありません。(平成21年500万、平成22年1,500万、平成23年1,000万)


相続時精算課税制度により贈与を受けていた場合

相続時精算課税制度を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。

その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額は、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。

尚、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされます。


贈与と認められないケースもあります

3年よりも前に行った贈与につき、相続財産として計上する必要がないと判断したものが、 相続税申告に於いて、「生前贈与ではなく、被相続人の財産である」とされるケースがあります。

贈与は、「あげる側」と「もらう側」、両者の意思疎通があってはじめて成立するものです。 単に通帳間で預金の移動があるだけでは、贈与と認められないケースもありますので注意が必要です。

過去に、被相続人から相続人などへの多額の預金移動がある場合等は特に注意が必要です。 税理士等の専門家に相談することをお勧めします。


⇒ 相続税申告の手引きに戻る


0333330003 0333330003 杉並相続税相談センター
by 小松原会計

杉並相続税相談センター案内

運営:小松原会計事務所 税理士 小松原英二

〒168-0082 東京都杉並区久我山5-7-8
TEL:
FAX:050-3737-0297

アクセス:京王井の頭線久我山駅(急行停車駅)北口徒歩1分

  • 渋谷より急行で4駅約12分
  • 新宿より明大前乗換えで約17分
  • 吉祥寺より急行で1駅約4分

井の頭線

0333330003 0333330003 杉並相続税相談センター
by 小松原会計

PAGE TOP