債務の相続税評価額

債務として控除できるもの

差引くことができる債務は、被相続人が死亡したときに「確実にあった」と認められるものです。

尚、被相続人に課税される税金で、被相続人が亡くなった後に相続人等が納付することになった所得税等の税金については、 被相続人が死亡したときに確定していないものでも、債務として遺産総額から差し引けます。


債務として控除できないもの

被相続人が生前に購入したお墓の未払代金等「非課税財産」に関する債務は、遺産総額から差引くことができません。


債務を遺産総額から差引くことができる人

債務を差引くことのできる人は、その債務等を負担することになる相続人や包括受遺者です。

包括受遺者とは、遺言により遺産の全部、又は何分のいくつというように遺産の全体に対する割合で財産を与えられた人をいいます。

尚、相続人や包括受遺者であっても、相続又は遺贈により財産を取得した時に日本国内に住所がない(なかった)人は、遺産総額から控除できる債務の範囲が限られる場合があります。


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