現金・預貯金の相続税評価額

現金の相続税評価

相続開始日現在の残高が相続税評価額となります。

※尚、相続人が被相続人の亡くなる前3年内に贈与を受けていたものについては、相続税の課税対象になりますので注意が必要です。


普通預金の相続税評価

原則として、相続開始日現在の預金残高が相続税評価額となります。
金融機関で残高証明を取得し、残高証明に記載の残高を申告します。

定期預金とは異なり、多額でなく課税上弊害がない場合は、既経過利息は相続財産として申告しなくてもよいことになっています。

尚、名義が被相続人ではなくても(配偶者や子供名義)、実質的に被相続人のものである場合には相続税の課税対象となります。


外貨の相続税評価

相続税を計算する場合の外貨は、円に換算する必要があります。

この場合の円の換算は、課税時期現在における納税者の取引金融機関が公表する対顧客直物電信買相場により評価します。

対顧客直物電信買相場とは、金融機関が顧客から外貨を買って円を支払う場合(顧客側にとっては外貨を円に交換する場合)の為替相場をいいます。

課税時期にその相場がない場合には、課税時期前の相場のうち、課税時期に最も近い日の相場により評価します。


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