不動産の財産評価額/家屋
相続税評価額は相続発生年度の固定資産税評価額と同じです。
固定資産評価額は、毎年4月頃に送られてくる固定資産税の納税通知書に同封された「課税明細書」に記載されています。
また、各都税事務所・各区市町村役場で、固定資産税評価証明書を取得することもできます。
貸家の場合
賃貸されている家屋につきましては、権利関係に応じて以下のように評価額が調整されます。
【 計算式 】 固定資産評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
- 借家権割合は、30%です。
- 賃貸割合は、例えば10部屋あるアパートで、7部屋が相続開始日時点で賃貸中の場合は70%となります。
固定資産税評価証明書の取得方法
【 取得場所 】各都税事務所・各市町村役場
交付を受ける際に持参するものは、
- 納税通知書
- 所有者の相続人が請求する場合は、所有者の相続人であることが分かる書類(所有者が亡くなったことが分かる戸籍謄本及び相続人の戸籍謄本)と、相続人自身の身分証明書(運転免許証、健康保険証等)
- 所有者の相続人の代理人が取りに行く場合は委任状も必要となります。
※詳しくは管轄の都税事務所、または市町村役場へお問合せ下さい。
杉並相続税相談センター
by 小松原会計
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