遺言の有無の確認方法
自筆証書遺言の場合
自筆で書かれた遺言の場合、誰もその事実や保管場所を聞かされていなければ、有効な確認(調査・捜索)方法はありません。
遺言人(被相続人)の自室等、自宅内で遺言をしまっていそうな場所を探してみるか、 遺言を預ってくれそうな被相続人の友人や、顧問税理士・顧問弁護士等にあたってみるといった方法しかありません。
自筆証書遺言書の保管者や、これを発見した相続人等は、遺言人が亡くなったら、 速やかに当該遺言書を家庭裁判所(遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に持参して、検認を受けなければいけません。
検認とは、各相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせ、検認の日現在における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するための手続のことです。
遺言の中身についての有効、無効を判断するものではありません。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作ってもらう遺言のことです。
公正証書遺言があるかないかは、公証役場で確認することができます。
平成元年(東京都内は昭和56年)以降に作成された公正証書遺言であれば、 公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等が公証役場でコンピューター管理されています。
尚、相続人などの「利害関係人のみ」が、公証役場の公証人を通じて照会を依頼することができますので、 遺言人が死亡したという事実の記載があり、且つ、遺言人との利害関係を証明できる記載のある戸籍謄本、 ご自身の身分を証明するもの(運転免許証等)を持参し、お近くの公証役場にご相談下さい。
どちらの公証役場でも全国のものが検索可能です。
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